○南部大阪都市計画西浦地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成25年11月14日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項及び都市緑地法(昭和48年法律第72号)第39条第1項の規定に基づき、南部大阪都市計画西浦地区地区計画(以下「地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限並びに建築物の緑化率(緑化施設(都市緑地法第34条第2項に規定する緑化施設をいう。以下同じ。)の面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)の最低限度を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法、都市緑地法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び地区計画の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例は、地区計画の区域内に適用する。

(建築物の用途に関する制限)

第4条 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号)第4条各号に掲げるものをいう。)の販売を行うものを除く。以下同じ。)又は飲食店

(2) 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗

(3) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

(4) 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗であって、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(5) 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものであって、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(6) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

(7) 木材の引割を行う作業場であって、当該作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(物品販売業を営む店舗に附属する作業場において原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が8キロワット以下のものに限る。)

(8) 畜舎(ペットショップに附属するものに限る。)

(9) 前各号に掲げる建築物に附属するもの

(10) 第1号から第6号までに掲げる建築物であって、その用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートル以下のもの

(建築物の容積率に関する制限)

第5条 建築物の容積率は、10分の12以下でなければはならない。

(建築物の敷地面積に関する制限)

第6条 次の各号に掲げる地区計画の地区整備計画において細区分された地区内における建築物の敷地面積は、当該各号に定める面積以上でなければならない。

(1) A地区 5,000平方メートル

(2) B地区 1,000平方メートル

(3) C地区 1,000平方メートル

(壁面の位置に関する制限)

第7条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、2メートル以上でなければならない。

(建築物の高さに関する制限)

第8条 建築物の高さは、12メートル以下でなければならない。

(かき又はさくの構造の制限)

第9条 敷地境界(道路境界を除く。)においては、かき又はさくにより区画を区分するものとする。

2 かき又はさくの構造は、生垣、鉄柵、パイプフェンス等透視可能なものとし、さくの内側に沿って緑化を施したものとする。

(建築物の緑化率の最低限度)

第10条 地区計画の区域内において、建築物の新築又は増築をしようとする者は、当該建築物の緑化率を10分の2以上としなければならない。当該新築又は増築した建築物を維持保全する者についても、同様とする。

2 前項の規定は、次のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

(1) その敷地の周囲に広い緑地を有する建築物であって、良好な都市環境の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めて市長が許可したもの

(2) 学校その他の建築物であって、その用途によってやむを得ないと認めて市長が許可したもの

3 市長は、前項各号に規定する許可の申請があった場合において、良好な都市環境を形成するために必要があると認めるときは、許可に必要な条件を付することができる。

(公益上必要な建築物等の特例)

第11条 公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと市長が認めて許可したものについては、第4条又は第6条の規定は、適用しない。

(罰則)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(3) 第5条から第8条までの規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

2 第10条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者とし、建築物が完成した後においては、当該建築物の所有者、管理者又は占有者)は、300,000円以下の罰金に処する。

3 第1項第3号又は前項に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して各本項の罰金刑を科する。

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽されたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南部大阪都市計画西浦地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成25年11月14日 条例第29号

(平成25年11月14日施行)