○南部大阪都市計画飛鳥地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成25年11月14日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項及び都市緑地法(昭和48年法律第72号)第39条第1項の規定に基づき、南部大阪都市計画飛鳥地区地区計画(以下「地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限及び建築物の緑化率(同法第34条第2項に規定する緑化施設の面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)の最低限度を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法、都市緑地法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び地区計画の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、地区計画の区域内に適用する。
(建築物の用途に関する制限)
第4条 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
(2) 前号に掲げる建築物に附属するもの
(建築物の容積率に関する制限)
第5条 建築物の容積率は、10分の15以下でなければならない。
(建築物の敷地面積に関する制限)
第6条 建築物の敷地面積は、30,000平方メートル以上でなければならない。
(建築物の高さに関する制限)
第7条 建築物の高さは、26メートル以下でなければならない。
(かき又はさくの構造の制限)
第8条 道路に面するかき又はさくの構造は、生垣、鉄柵、パイプフェンス等透視可能なものとし、さくの内側に沿って緑化を施したものとする。
(建築物の緑化率の最低限度)
第9条 地区計画の区域内において、建築物の新築又は増築をしようとする者は、当該建築物の緑化率を10分の2以上としなければならない。当該新築又は増築した建築物を維持保全する者についても、同様とする。
(1) その敷地の周囲に広い緑地を有する建築物であって、良好な都市環境の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めて市長が許可したもの
(2) 学校その他の建築物であって、その用途によってやむを得ないと認めて市長が許可したもの
3 市長は、前項各号に規定する許可の申請があった場合において、良好な都市環境を形成するために必要があると認めるときは、許可に必要な条件を付することができる。
(罰則)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
2 第9条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者とし、建築物が完成した後においては、当該建築物の所有者、管理者又は占有者)は、300,000円以下の罰金に処する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽されたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。