○羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則

平成29年3月31日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成24年政令第286号)及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(低炭素建築物新築等計画の認定の申請書に添付する図書)

第2条 省令第41条第1項の市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 基本方針適合確認書(様式第1号)

(2) 低炭素建築物新築等計画(法第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画をいう。以下同じ。)が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第11条第1項に規定する特定建築行為(同法附則第3条第1項に規定する特定増改築を除く。)に係るものでない場合にあっては、当該低炭素建築物新築等計画に係る建築物が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士が設計したことを証する書類

 当該建築物が建築士法第3条第1項各号に掲げるものである場合 同法第2条第2項に規定する一級建築士(以下「一級建築士」という。)

 当該建築物が建築士法第3条の2第1項各号に掲げるもの又は同条第3項の規定により区域若しくは用途を限り、同条第1項各号に規定する延べ面積を別に定めた条例の規定に該当するものである場合 一級建築士又は同法第2条第3項に規定する二級建築士(以下「二級建築士」という。)

 当該建築物が又はに掲げるもの以外のものである場合 一級建築士、二級建築士又は建築士法第2条第4項に規定する木造建築士

(3) 低炭素建築物新築等計画が建築物の低炭素化(法第7条第2項第2号ヘに規定する建築物の低炭素化をいう。)のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替又は建築物への空気調和設備等(法第53条第1項に規定する空気調和設備等をいう。以下同じ。)の設置若しくは建築物に設けた空気調和設備等の改修(以下「増築等」という。)に係るものである場合にあっては、当該建築物(当該増築等に係る部分以外の当該建築物の部分に限る。)に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項の検査済証(以下「検査済証」という。)の写しその他の同法第6条第1項に規定する建築基準法令の規定に適合していることを証する書類又はその写し

(4) 低炭素建築物新築等計画に係る建築物が複合建築物(住宅(人の居住の用のみに供する建築物(共用部分を含む。)をいう。以下同じ。)以外の用途に供する部分及び住宅の用途に供する部分から成る建築物をいう。)である場合にあっては、次に掲げる部分の求積図

 居住者以外の者のみが利用する部分

 居住者のみが利用する部分

 居住者以外の者及び居住者の共用に供する部分

(5) 法第54条第2項(法第55条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による申出(当該申出に係る建築物について構造計算適合性判定(建築基準法第6条の3第1項の構造計算適合性判定をいう。以下同じ。)に準じた審査が必要なものに限る。次条第1項において同じ。)に係る建築物について、建築基準法第18条の2第1項の規定により知事が構造計算適合性判定を行わせることとした同法第77条の35の5第1項の指定構造計算適合性判定機関(当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては、知事。以下同じ。)が構造計算適合性判定に準じた審査を行い、同法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合すると認めたものである場合にあっては、そのことを証する書類の写し

2 前項第4号に掲げる図書に明示すべき全ての事項を省令第41条第1項の申請書に添える他の図書に明示する場合には、前項の規定にかかわらず、当該申請書に同項第4号に掲げる図書を添えることを要しない。

3 構造計算適合性判定に準じた審査の請求をしていることにより第1項第5号の書類を提出できない者は、指定構造計算適合性判定機関が当該請求を受理したことを証する書類の写しを提出しなければならない。この場合において、市長は、指定構造計算適合性判定機関が建築基準法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合すると認めるまで、法第54条第1項(法第55条第2項において準用する場合を含む。第9条において同じ。)の認定をしないものとする。

(構造計算適合性判定に準じた審査が必要な場合の手続)

第3条 法第54条第2項の規定による申出をする場合における建築基準法第6条第1項の申請書の部数は、正本1通及び副本2通とする。ただし、前条第1項第5号の書類を提出した場合にあっては、この限りでない。

2 前項本文に規定する場合において、第5条第1項又は省令第43条第1項の規定による通知は、構造計算適合性判定に準じた審査の結果の通知の写しを添えて行うものとする。

(低炭素建築物新築等計画認定申請取下届)

第4条 法第53条第1項の認定の申請又は法第55条第1項の変更の認定(以下「認定等」という。)の申請をした者(以下「申請者」という。)は、当該認定等の申請を取り下げようとするときは、低炭素建築物新築等計画認定申請取下届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(低炭素建築物新築等計画不認定通知書等)

第5条 市長は、認定等の申請があった場合において、当該認定等の申請に係る低炭素建築物新築等計画又は低炭素建築物新築等計画の変更が認定基準に適合しないと認めるときは、低炭素建築物新築等計画不認定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 法第54条第2項の規定による申出をした場合において、前項の規定による通知は、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の結果の通知の写しを添えて行うものとする。

(軽微な変更に関する証明書の交付の申請及び交付)

第6条 省令第46条の2に規定する書面の交付を受けようとする者は、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第46条の2の軽微変更該当証明申請書(様式第4号)に、低炭素建築物新築等計画の変更が法第55条第1項に規定する軽微な変更(以下「軽微な変更」という。)に該当することを証する図書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による提出をする場合における申請書及び図書の部数は、正本1通及び副本1通とする。

3 市長は、省令第46条の2に規定する書面の交付の申請があった場合において、当該申請に係る低炭素建築物新築等計画の変更が軽微な変更に該当すると認めるときは、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第46条の2の軽微変更該当証明書(様式第5号)を交付するものとする。

(報告を行う場合の方法)

第7条 法第56条の報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める図書を市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 認定低炭素建築物新築等計画(法第56条に規定する認定低炭素建築物新築等計画をいう。以下同じ。)に係る建築物又は建築物の部分を譲受人に譲り渡した場合 認定低炭素建築物新築等計画に係る建築物の状況報告書(様式第6号)

(2) 認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素化のための建築物の新築等(法第53条第1項に規定する低炭素化のための建築物の新築等をいう。以下同じ。)が完了した場合 認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等完了報告書(様式第7号)及び次に掲げる図書

 認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素化のための建築物の新築等の完了を確認することができる図書

 低炭素化のための建築物の新築等について建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書の提出又は同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知を行った場合にあっては、検査済証又は同法第87条第1項において読み替えて準用する同法第7条第1項の規定による届出に係る書類

(3) 法第60条の規定により容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない床面積がある場合 認定低炭素建築物新築等計画に係る建築物の状況定期報告書(様式第8号)

(4) 認定低炭素建築物新築等計画が認定基準に適合しなくなった場合 認定低炭素建築物新築等計画に係る建築物の状況報告書

(5) 前各号に掲げる場合以外の場合 認定低炭素建築物新築等計画に係る建築物の状況報告書及び報告の内容を説明するための図書

(認定低炭素建築物新築等計画認定取消通知書)

第8条 市長は、法第58条の規定により法第54条第1項の認定を取り消す場合は、認定低炭素建築物新築等計画認定取消通知書(様式第9号)により認定建築主(法第55条第1項に規定する認定建築主をいう。以下同じ。)に通知するものとする。

(低炭素建築物新築等計画認定の証明の手続)

第9条 認定建築主は、法第54条第1項の認定を受けたことを証する書面の交付を受けようとするときは、低炭素建築物新築等計画認定証明申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正前の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正前の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正前の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正前の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正前の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正前の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正前の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正前の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正前の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正前の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正前の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正前の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正前の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正前の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正前の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正前の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正前の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正前の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正前の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正前の羽曳野市財務規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正後の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正後の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正後の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正後の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正後の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正後の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正後の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正後の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正後の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正後の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正後の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正後の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正後の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正後の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正後の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正後の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正後の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正後の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正後の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正後の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正後の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正後の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正後の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正後の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正後の羽曳野市財務規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

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羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則

平成29年3月31日 規則第29号

(令和3年4月1日施行)