○羽曳野市消防賞じゆつ金支給条例

昭和43年3月21日

条例第438号

(目的)

第1条 この条例は、本市非常勤消防団員(以下「消防団員」という。)が消防作業に従事するに当つて、その職務を遂行したことによつて災害を受けた消防団員若しくはその遺族に対し、賞じゆつ金を支給することを目的とする。

(賞じゆつ金)

第2条 賞じゆつ金は、消防団員が前条に規定する職務を遂行したことにより、死亡し、身体障害者になり、又は傷害を受けた場合に支給する。

(賞じゆつ金の種類及び支給額)

第3条 賞じゆつ金の種類及び支給額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 殉職者特別賞じゆつ金

この賞じゆつ金は、消防団員が職務を遂行したために死亡し、その功績が特に抜群である場合に支給するものとし、その功労の程度及び支給額は、別表第1に定めるとおりとする。

(2) 殉職者賞じゆつ金

この賞じゆつ金は、消防団員が職務を遂行したために死亡し、その功績が顕著である場合に支給するものとし、その支給額は、功労の程度に応じ別表第2に定めるとおりとする。

(3) 身体障害者賞じゆつ金

この賞じゆつ金は、消防団員が職務を遂行したために身体障害者となり、その功績が顕著である場合に支給するものとし、その支給額は、功労の程度及び別表第4に掲げる障害等級に応じ別表第3に定めるとおりとする。

(4) 傷害者賞じゆつ金

この賞じゆつ金は、消防団員が職務を遂行したために傷害を受け、その功績が大である場合に支給するものとし、その支給額は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第5条に該当するものについては別表第5に定める額とし、その他のものについては同表に定める額に2分の1を乗じて得た額とする。この場合において、災害防除に挺身し、特に功労顕著なるものについては、それぞれ同表の額100分の100を乗じて得た額の限度において加算することができるものとする。

(扶養親族)

第4条 扶養親族とは、次の各号の1に該当する者で、他に生計のみちがなく主としてその消防団員の扶養をうけているものをいう。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満18歳未満の子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満18歳未満の弟妹

(5) 身体障害者

(遺族の範囲等)

第5条 殉職者特別賞じゆつ金又は殉職者賞じゆつ金(以下「殉職者特別賞じゆつ金等」という。)の支給を受けることができる消防団員の遺族の範囲等は、次のとおりとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、消防団員が死亡当時その収入によつて生計を維持していた者又は生計を一にしていた者

(3) 前号のほか、消防団員の死亡当時その収入によつて生計を維持していた者

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 殉職者特別賞じゆつ金等の支給を受ける順位は、前項各号の順位により、前項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については、養父母を先にして、実父母を後にする。

3 消防団員が遺言又はその者の所属する市長に対してした予告で、第1項第3号及び第4号に規定する者のうち特定の者を指定した場合は、第1項第2号及び第4号の規定にかかわらずその指定した者とする。

第5条の2 殉職者特別賞じゆつ金等の支給を受ける同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数によつて等分して行うものとする。

(未支給の賞じゆつ金の支給)

第6条 殉職者特別賞じゆつ金等の支給を受ける権利を有する者並びに身体障害者賞じゆつ金及び傷害者賞じゆつ金の支給を受ける者が、その支給を受けないで死亡したときは、その者の遺族にこれを支給する。この場合において遺族の範囲等は、第5条を準用する。

(支給の決定)

第7条 賞じゆつ金の支給の決定は、市長が行う。

(適用除外)

第8条 この条例の規定は、消防団員が他の市町村長の要請に基づき、本市の区域外においてその職務を遂行し、第2条に規定する事由の生じた場合において、当該市町村から賞じゆつ金その他いかなる名称であつてもこの条例に定めるものと趣旨を同じくする給付が行われる場合においては、適用しない。ただし、その給付額が、この条例の規定を適用された場合に受けるべき額に比して少額であるときは、この差額を支給する。

(準用)

第9条 この条例の規定は、他の市町村の消防団員が市長の要請に基づき、本市の区域内においてその職務を遂行し、第2条に規定する事由の生じた場合において、準用する。この場合において、当該市町村が消防団員又はその遺族に対して賞じゆつ金その他いかなる名称であつてもこの条例に定めるものと趣旨を同じくする給付を行う場合においては、この条例の規定による支給額を減じ、又は支給しないことができる。

2 前項前段の規定により準用する場合は、他の市町村の消防団員が属する当該市町村において、この条例と同じ趣旨の条例その他の規定による措置が講じられている場合に限るものとする。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(昭和43年3月21日)から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年6月15日条例第451号)

この条例は、公布の日(昭和43年6月15日)から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和46年12月13日条例第30号)

この条例は、公布の日(昭和46年12月13日)から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年3月14日条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年9月24日条例第29号)

この条例は、公布の日(昭和49年9月24日)から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和58年9月12日条例第28号)

この条例は、公布の日(昭和58年9月12日)から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和61年9月12日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月12日施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽曳野市消防賞じゆつ金支給条例第3条及び別表第1から別表第4までの規定は、昭和61年4月1日以後に支給すべき事由の生じた賞じゆつ金から適用し、同日前に支給すべき事由の生じた賞じゆつ金については、なお従前の例による。

(平成5年10月22日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年10月22日施行)

(適用区分)

2 この条例による改正後の羽曳野市消防賞じゅつ金支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成5年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた賞じゅつ金について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた賞じゅつ金については、なお従前の例による。

(賞じゆつ金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の羽曳野市消防賞じゅつ金支給条例の規定に基づく賞じゆつ金として支払われた金額は、新条例の規定に基づく賞じゅつ金の内払とみなす。

(平成8年3月11日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月11日施行)

(適用区分)

2 この条例による改正後の羽曳野市消防賞じゅつ金支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年12月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた賞じゅつ金について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた賞じゅつ金については、なお従前の例による。

(賞じゅつ金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の羽曳野市消防賞じゆつ金支給条例の規定に基づく賞じゅつ金として支払われた金額は、新条例の規定に基づく賞じゅつ金の内払とみなす。

(平成18年12月5日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月5日施行)

別表第1

殉職者特別賞じゆつ金

功労の程度による支給額

功労の程度

支給額

消防団員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行して傷害を受けそのために死亡し、その功労が特に抜群と認められる者

30,000,000円

備考 殉職の判定は、消防団員等公務災害補償等共済基金の裁定に従う。

別表第2

殉職者賞じゆつ金

功労の程度による支給額

功労の程度

支給額

(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者

27,000,000円

(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

24,700,000円

(3) 特に顕著な功労があると認められる者

15,000,000円

(4) 多大な功労があると認められる者

9,000,000円

功労の程度による増額

上表中(1)に該当する者で、危険を冒して人命を救助したものについては、上表の額に2,000,000円以内の加算をすることができる。

備考 殉職の判定は、消防団員等公務災害補償等共済基金の裁定に従う。

別表第3

身体障害者賞じゆつ金

功労の程度及び障害等級による支給額

種別

(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者

(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

(3) 特に顕著な功労があると認められる者

(4) 多大な功労があると認められる者

1級

27,000,000円

24,700,000円

15,000,000円

7,600,000円

2級

23,400,000円

21,700,000円

12,600,000円

6,400,000円

3級

21,000,000円

19,000,000円

10,600,000円

5,300,000円

4級

18,500,000円

16,700,000円

9,100,000円

4,400,000円

5級

15,600,000円

14,300,000円

7,600,000円

3,800,000円

6級

13,700,000円

12,500,000円

5,900,000円

3,200,000円

7級

11,900,000円

10,700,000円

5,400,000円

2,800,000円

8級

10,700,000円

9,000,000円

4,700,000円

2,400,000円

9級

9,200,000円

8,200,000円

4,100,000円

2,000,000円

10級

8,200,000円

7,200,000円

3,600,000円

1,800,000円

11級

7,100,000円

6,100,000円

3,100,000円

1,600,000円

12級

6,000,000円

5,200,000円

2,600,000円

1,300,000円

13級

4,900,000円

4,200,000円

2,200,000円

1,100,000円

14級

3,800,000円

3,400,000円

1,900,000円

1,000,000円

別表第4

身体障害等級表

非常勤消防団員等に係る損害補償支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)別表第2を準用する。

1 この表に定める身体障害が2以上ある場合の障害等級は、重い身体障害に応ずる障害等級の直近上位の障害等級とする。ただし、8級以上に該当する身体障害が2以上ある場合には2級上位の障害等級、5級以上に該当する障害が2以上ある場合には3級上位の障害等級とする。

2 障害等級の決定は、消防団員等公務災害補償等共済基金の裁定に従う。

別表第5

傷害者賞じゆつ金

傷害の程度(休業日数)

支給額

7日以上の休業した実日数

1日につき4,000円。ただし870,000円を限度とする。

備考

1 傷害の程度は、消防団員等公務災害補償等共済基金又は市長の裁定に従う。

2 災害防除活動中他動的原因により負傷した者については、100分の100を加算する。

3 災害防除活動中過失により負傷した者及び出動途上において負傷した者については、100分の50を加算する。

羽曳野市消防賞じゆつ金支給条例

昭和43年3月21日 条例第438号

(平成18年12月5日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和43年3月21日 条例第438号
昭和43年6月15日 条例第451号
昭和46年12月13日 条例第30号
昭和48年3月14日 条例第5号
昭和49年9月24日 条例第29号
昭和58年9月12日 条例第28号
昭和61年9月12日 条例第16号
平成5年10月22日 条例第18号
平成8年3月11日 条例第3号
平成18年12月5日 条例第45号