○羽曳野市消防団員等公務災害補償条例施行規則
平成28年12月28日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、羽曳野市消防団員等公務災害補償条例(昭和43年羽曳野市条例第439号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 この規則において「災害」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 非常勤消防団員又は非常勤水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかること又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となること。
(2) 消防作業従事者等が消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかること又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となること。
(災害の報告)
第3条 危機管理部危機管理課長は、災害が発生した場合は、速やかに災害発生報告書(様式第1号)により市長に報告しなければならない。
(休業補償を行わない場合)
第5条 条例第8条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合、同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合
(傷病等級)
第6条 条例第8条の2第1項第2号に規定する規則で定める傷病等級は、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号。以下「省令」という。)別表第1のとおりとする。
(障害等級に該当する障害)
第7条 条例第9条第2項の各障害等級に該当する障害は、省令別表第2に定めるところによる。
2 省令別表第2に掲げる障害等級のいずれにも該当しない障害であって、同表に掲げる障害等級のいずれかに該当する障害に相当すると認められるものについては、当該障害等級に該当する障害とする。
(介護補償に係る障害)
第8条 条例第9条の2第1項の規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、省令別表第3に定める障害とする。
(介護補償の金額)
第9条 条例第9条の2第1項の規則で定める金額は、介護を要する状態の区分に応じ、介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第6条の2第1項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件(平成18年総務省告示第503号)の表に定める金額とする。
(障害者支援施設に準ずる施設)
第10条 条例第9条の2第1項第3号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)
(特定障害状態)
第11条 条例第11条第1項第4号の規則で定める障害の状態は、省令別表第2に定める第7級以上の障害等級の障害に該当する状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能又は精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 羽曳野市消防団員等に係る公務災害補償のうち休業補償を行わない場合を定める規則(昭和63年羽曳野市規則第29号)
(2) 羽曳野市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第2号の規定に基づき身体障害者療護施設に準ずる施設を定める規則(平成8年羽曳野市規則第11号)
附則(令和4年3月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月23日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。