○羽曳野市消防団員被服貸与規則
平成25年5月31日
規則第58号
羽曳野市消防団員被服貸与規則(昭和36年羽曳野市規則第41号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、羽曳野市消防団員(以下「団員」という。)が職務上着用する被服の貸与等について、必要な事項を定めるものとする。
(被服の貸与)
第2条 団員に対して、別表に定めるところより被服を貸与する。
3 貸与期間の計算については、貸与した日の属する月から起算し、期間満了の月をもって終わる。
4 前3項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、貸与被服の数量又は貸与期間を変更することができる。
(着用期間)
第4条 貸与被服に夏用、冬用の区分がある場合における着用期間は、夏用にあっては毎年6月1日から9月30日まで、冬用にあっては毎年10月1日から翌年5月31日までとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(着用及び保全の義務)
第5条 団員は、その職務を執行するに際し、常に貸与被服を着用しなければならない。
2 団員は、その職務を執行しないときは、貸与被服を着用してはならない。
3 団員は、貸与期間中、貸与被服を正常な状態において維持保全しなければならない。
(被服の返納)
第6条 団員が退職、懲戒等により、その職務に従事しなくなったときは、直ちに貸与被服返納届(様式第2号)により速やかに貸与被服を返納しなければならない。ただし、必要に応じて分団又は班ごとにまとめて、その長の責任において一括返納することができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(貸与被服の再使用)
第7条 前条第1項の規定により返納された貸与被服は、必要に応じて他の団員に貸与し、又は再使用が不可能な場合は処分することができる。
(再貸与及び賠償)
第8条 団員が職務を執行するに際し、避け難い事由により貸与被服を亡失し、又は著しく損傷した場合には、貸与被服亡失・損傷届(様式第3号)を速やかに所属分団長又は班長を経て団長に提出しなければならない。
3 第1項の亡失又は損傷が団員の故意又は重大な過失によるものと認められるときは、作成時の価格を基準として、貸与期間の月数で除した額に貸与期間の残余月数を乗じて得た額を超えない範囲でその都度定める金額を弁償させることができる。
(貸与の始期及び貸与期間の特例)
第9条 貸与被服は、新たに団員となった者にあっては、その職務に従事するときまでに、貸与期間を満了した者にあっては、満了した月の翌月に新たに貸与する。
2 前項の規定にかかわらず、貸与被服の消耗等の程度に応じ貸与期間を延長し、又は短縮することができる。
3 前項の規定により貸与期間満了前に貸与したときは、前貸与被服の貸与期間は、そのときに満了したものとみなす。
(譲渡及び転貸の禁止)
第10条 貸与被服は、他人に譲渡し、又は使用させてはならない。
(貸与等の状況)
第11条 団長は、被服貸与台帳を整備し、常に貸与、返納等の状況を明らかにしなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、被服の貸与等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に被服の貸与を受けている者は、この規則に基づき貸与されたものとみなす。
別表(第2条関係)
品目 | 数量 | 貸与期間 | 貸与対象 |
制帽(冬用) | 1個 | 3年 | 全団員 |
制帽(冬・礼装用) | 1個 | 3年 | 団長 |
制帽(夏用) | 1個 | 3年 | 団長・副団長・女性団員 |
アポロキャップ | 1個 | 3年 | 全団員 |
制服(冬用) | 1組 | 3年 | 全団員 |
制服(冬・礼装用) | 1組 | 3年 | 団長 |
制服(夏用) | 1組 | 3年 | 全団員 |
ブラウス(冬用) | 1着 | 3年 | 女性団員 |
ネクタイ | 1本 | 3年 | 全団員 |
活動服 | 1組 | 3年 | 全団員 |
防寒着 | 1着 | 3年 | 全団員 |
防火服 | 1着 | 損耗により使用に堪えないと認められる時までの期間 | 男性団員 |
短靴 | 1足 | 3年 | 団長・副団長・男性団員 |
スニーカー | 1足 | 3年 | 女性団員 |
ゴム靴 | 1足 | 3年 | 全団員 |
ヘルメット | 1個 | 損耗により使用に堪えないと認められる時までの期間 | 団長・副団長・男性団員 |
襟章 | 1組 | 3年 | 全団員 |
階級章 | 2個 | 階級に変更がある時までの期間 | 全団員 |
ワッペン | 2個 | 3年 | 全団員 |
備考 防火服及びヘルメットを男性団員に貸与する場合は、分団ごとに貸与するものとする。