○羽曳野市水道局聴聞等の手続に関する規程
平成14年3月11日
(水)規程第4号
羽曳野市水道局聴聞の手続に関する規程(平成10年羽曳野市水道事業管理規程第2号)の全部を改正する。
行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項及び羽曳野市行政手続条例(平成13年羽曳野市条例第27号)第13条第1項の規定に基づき水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。)が行う聴聞の手続については、これらの規定に基づき市長が行う聴聞等の手続の例による。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月1日(水)規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。