○羽曳野市水道局事務決裁規程

昭和58年4月1日

(水)規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下「管理者」という。)の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、責任の明確化を図るため、事務の決裁について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる

(1) 決裁 管理者又は専決者(第5条に掲げる者をいう。以下同じ。)が、その権限に属する事務について最終的にその意見を決定することをいう。

(2) 専決 専決者が、この規程で定める範囲に属する事務について決裁することをいう。

(3) 代決 管理者又は専決者が不在である場合において、この規程で定める者が臨時に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 管理者又は専決者が出張、病気その他の理由により、決裁又は専決をすることができない状態をいう。

(5) 局長、次長、理事、副理事、課長、参事、課長補佐、主幹、主査、主任 羽曳野市水道局事務分掌規程(平成12年羽曳野市水道事業管理規程第4号)第3条第1項及び第2項にそれぞれ規定するものをいう。

(専決及び代決の効力)

第3条 この規程に基づいてなされた専決、代決及び第15条第2項の規定による事務の処理は、管理者の決裁と同一の効力を有する。

(管理者の決裁を要する事項)

第4条 次の事項は、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 議会の議決を経るべき事件について、その議案の作成に関する資料の作成

(2) 予算原案の作成

(3) 決算(例月試算表を含む。)

(4) 企業管理規程、要綱等の制定改廃

(5) 新たな事業計画の樹立及びその実施方針の決定

(6) 水道事業の経営に関する基本方針の決定

(7) 労働組合との労働協約の締結

(8) 職員の任免、分限、懲戒及び新たな給与の決定、賞罰その他重要な人事を行うこと。

(9) 訴訟、調停、不服の申立、和解のあっせん及び仲裁

(10) 公印の新調、改刻及び廃止

(11) 重要な告示、公示、公表、通達及び公示送達

(12) 重要な許可、認可、免許及び登録等の行政処分の決定

(13) 特に重要な照会、回答、届出、通知、報告、申請等

(14) 重要な各種行事の実施

(15) 災害対策についての重要事項の決定

(16) 別表中の共通専決事項のうち人事に関する事項の中で局長に関する出張の命令その他の事項

(17) 別表中の共通専決事項のうち財務に関する事項の中で局長の専決金額を上回る金額に関する予算執行の決定等

(18) 不動産の貸付

(19) 不動産の取得及び売却

(20) 資産の無償譲渡

(21) 企業債の許可申請

(22) 行政組織の制定及び改廃

(23) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の指定

(24) 工事の労務及び材料単価等の決定

(25) 区域外給水

(26) 前各号に準ずる重要又は異例と認められる事項

(専決事項)

第5条 局長及び課長の専決できる事項は、別表のとおりとする。

2 局長は、前項に規定するもののほか、管理者の決裁を要しない重要な事務を専決することができる。

3 課長は、第1項に規定するもののほか、管理者及び局長の決裁を要しない比較的重要な事務を専決することができる。

(専決の制限)

第6条 この規程に定める専決事項のうち、次の各号に掲げる事項については、すべて上司の決裁を受けなければならない。

(1) 異例に属すること。

(2) 疑義のあること。

(3) 紛議論争又は将来その原因となると予測されること。

(4) 先例となること。

(5) 合議先において意見を異にすること。

(6) 特に上司から指定された事項に関すること。

(専決後の報告)

第7条 専決した場合において、専決した者が必要と認めるときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。

(代決)

第8条 管理者の決裁を受けるべき事項又は専決者が専決する事項について、管理者又は専決者が不在であるときは、次の表の左欄に掲げる区分に従い、それぞれ右欄に掲げる者がその順序に従い、その事項の代決をすることができる。

管理者及び専決者

代決者

1

管理者

1 局長

2 主管の次長

3 主管の理事

4 主管の副理事

2

局長

1 主管の次長

2 主管の理事

3 主管の副理事

4 主管の課長

3

課長

参事、課長補佐、主幹及び主査のうち、課長があらかじめ指定した者

(代決の制限)

第9条 前3条の規定により代決できる事項は、あらかじめ指定された事項及び特に至急に処理しなければならない事項に限るものとする。

2 第1項の特に至急に処理しなければならない事項を代決する場合において、次に掲げる事項については、代決することができない。

(1) 職員の進退及び身分に関する事項

(2) 異例若しくは疑義のある事項

(3) 紛議論争ある事項又は将来その原因となると認められる事項

(4) その他重要な事項

(代決の特例)

第10条 第8条から第10条までに規定するそれぞれに該当する代決者が不在の場合においてその事務がなお特に至急に処理しなければならないときは、前条3項に規定する場合のほか、それぞれ該当する代決者の上司の決裁を得ることによってこれを処理することができる。

(代決後の手続き)

第11条 代決をした事項については、速やかに上司に報告し、又は関係文書を上司の閲覧に供しなければならない。ただし、上司が指定した事項については、この限りでない。

(合議)

第12条 決裁を受けるべき事務を処理する場合において、その事務が人事、財務その他2以上の課に関連するものについては、それぞれ関係課長に合議を得なければならない。この場合において合議を受けるべき者が不在のときは、第10条から前条までの規定を準用する。

(局長が欠けたときの事務の処理)

第13条 局長が専決する事項について、局長が欠けたときは、管理者がその事務を処理する。

2 前項の規定の適用を受ける場合において、管理者が不在のときは、次長がその事務を処理する。この場合には第11条第1項及び第3項並びに第13条の規定を準用する。

1 この規程は、昭和58年4月15日から施行する。

2 羽曳野市水道局決裁規程(昭和42年羽曳野市水道局管理規程第2号)は、廃止する。

(昭和61年3月26日(水)規程第2号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年1月22日(水)規程第1号)

この規程は、平成4年1月22日から施行する。

(平成5年12月27日(水)規程第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月24日(水)規程第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日(水)規程第6号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日(水)規程第5号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年1月31日(水)規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年1月31日施行)

(平成15年3月13日(水)規程第4号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日(水)規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年2月1日(水)規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日(水)規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日(水)規程第2号)

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日(水)規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月30日(水)規程第8号)

この規程は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日(水)規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日(水)規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表

共通専決事項

事項

局長

課長

(庶務に関する事項)



(1) 庁内会議の招集

次長及び課長の会議

課長補佐以下の会議

(2) 事務引継

次長、理事、副理事、課長及び参事

課長補佐以下の職員

(3) 告示、公告、公表、通達及び公示送達

定例的なもの


(4) 照会、回答、届出、通知、報告及び申請等

重要なもの

軽易なもの

(5) 公簿による証明


(6) 公簿によらない証明

重要なもの

軽易なもの

(7) 公簿の閲覧許可


(8) 他の官公署の公簿の閲覧又は謄抄本等の証明書の請求


(9) 文書の受理、不受理の決定


(10) 文書の収受、発送及び完結文書の保存並びに廃棄


(11) 各種台帳、帳簿の整理保管及び廃棄


(12) 各種日誌、日報等の査閲


(13) 事務分担及び事務の調整


(財務に関する事項)



(1) 料金、負担金、分担金、手数料及びその他諸収入(以下「諸収入」という。)の調定及び納入通知


(2) 諸収入の過誤納金の還付及び充当


(3) 諸収入の督促


(4) 諸収入の滞納整理


(5) 予納金の納入通知、徴収、還付及び充当


(6) 不用品の売却

見積価格

1件

1,000,000円以上

5,000,000円未満

見積価格

1件

1,000,000円未満

(7) 諸収入の減免及び還付


(8) 諸収入の納期限の延長及び分納


(9) 不納欠損処分


(10) 寄附(負担付寄附を除く。)の申込の承諾


(11) 入札保証金、契約保証金及び保管有価証券等の徴収及び還付


(12) 資金前渡の支払及び精算


(13) 工事(修繕を含む。以下同じ。)施行の決定及び出来高認定

見積価格

1件

1,000,000円以上

5,000,000円未満

見積価格

1件

1,000,000円未満

(14) 入札予定価格の決定

1件

1,000,000円以上

5,000,000円未満

1件

1,000,000円未満

(15) 予算の範囲内で行う次に掲げる支出負担行為



ア 工事の請負

見積価格

1件

1,000,000円以上

5,000,000円未満

見積価格

1件

1,000,000円未満

イ 工事用原材料の調達

1,000,000円以上

5,000,000円未満

1,000,000円未満

ウ 事務事業の委託

1,000,000円以上

5,000,000円未満

1,000,000円未満

エ 物品購入、修繕及び借入

1件

1,000,000円以上

5,000,000円未満

1件

1,000,000円未満

オ 支障物件の移転及びその補償

1件

3,000,000

円未満


カ 交際費及び食糧費の支出に係るもの

1件

100,000円

以上

1件

100,000円

未満

キ 定期定例の報酬、給料、諸手当、社会保険共済費及び賃金の支出に係るもの


ク 光熱費、郵便料、電話料の支出に係るもの


ケ 単価で定めるもの


コ アからケまで以外の支出に係るもの

1件

1,000,000円以上

5,000,000円未満

1件

1,000,000円未満

(16) 支出決定



ア 工事の請負に係るもの

1件

1,000,000円以上

1件

1,000,000円未満

イ ア以外のもの


(17) 貯蔵品の入出庫


(18) 現金の出納及び支払を目的としない取引に関する振替


(19) 予算各目節の流用


(20) 予備費の充当


(21) 物品の検収


(22) 車両の維持管理及び運営


(23) 有料道路等使用許可


(24) 行政財産の用途変更等


(人事に関する事項)



(1) 出張の命令及びその復命の受理

次長、理事、副理事、課長及び参事

課長補佐以下の職員

(2) 休暇、早退、遅参、欠勤、及び私事旅行等の承認又は許可

次長、理事、副理事、課長及び参事

課長補佐以下の職員

(3) 超過勤務及び休日勤務の命令

次長以下の職員


(4) 職員の所属内配置の決定


(5) 特殊勤務手当の受給資格の認定

次長、理事、副理事、課長及び参事

課長補佐以下の職員

(6) 研修の実施


(総務課長2課以上)

総務課に関する事項

事項

局長

課長

(1) 職員の定期昇給の実施


(2) 職員の臨時応援の派遣


(3) 会計年度任用職員の雇入れ及び解雇


(4) 扶養手当、児童手当、通勤手当及び住居手当の受給資格の認定又は決定


(5) 人事給与統計調査の実施


(6) 人事及び給与制度の企画


(7) 職員の健康診断及び予防接種等の実施


(8) 職員の健康管理及び研修計画の企画


(9) 職員の公務災害の認定及び補償の決定


(10) 職員の職務に専念する義務の免除


(11) 職員の所得税等の源泉徴収


(12) 出勤簿の管理


(13) 職員の休暇その他各種願、届出等の処理


(14) 被服の貸与及び再貸与


(15) 研修生の推せん(講習会等への受講者の決定)


(16) 統計及び刊行物の編集発行


(17) 公印の使用保管


(18) 事務改善の企画及び実施


(19) 経営の調査企画


(20) 予算に関する報告の徴収及び指示


(21) 予算に関する説明書の作成


(22) 予算執行計画の作成


(23) 一時借入金の借入決定


(24) 収支金日計表


(25) 取引銀行から提出される当座勘定照合


(26) 収入決定


(27) 庁舎及び庁内駐車場の管理及び取締り


(28) 行政財産の目的外使用の申請


(29) 行政財産の目的外使用の許可


(30) 行政財産の境界明示(申請を含む。)


(31) 財産取得又は処分による権利の保存、移転、変更、消滅等必要な登記の嘱託


(32) 租税特別措置法等に基づく課税の特例の適用に関する協議及び公共用地の取得に係る各種証明書等の交付


(33) 財産の取得又は処分に伴う不動産鑑定評価及び測量調査の実施


(34) 火災保険、自動車保険その他損害保険に関する事務


(35) 料金の用途別適用基準の決定及び認定


(36) 料金の徴収方法の選定


(37) 給水停止処分の決定


(38) 銀行自動口座振替の申込の承諾及び解除


(39) 動産総合保険及び傷害保険に関する事務


(40) メーターの検査及びその結果通知


(41) 開閉栓事務


(42) 名義変更手続


(43) メーターの取付け、取替え及び撤去


(44) 使用水量の計量及び認定


(45) 水道使用の取締り


(46) 盗水に対する処置


(47) 量水器設置箇所の変更


(48) 検針及び料金徴収業務の委託


(49) 水道施設の調査研究及び企画


(50) 取引銀行から提出される当座勘定照合


工務課に関する事項

事項

局長

課長

(1) 工事に必要な道路及び河川等の占用及び掘さく等の許可申請


(2) 工事施行上必要な関係機関との協議及び届出


(3) 工事の設計及び施工


(4) 工事の監督及び指示


(5) 予算の変更を伴わない工事の設計変更


(6) 予算の変更を伴う工事の設計変更

支出負担行為者

(7) 工事の着手及び工期の延長等


(8) 工事に伴う給水の一時停止又は制限


(9) 断水予告


(10) 応急給水


(11) 工事用材料(給水装置を含む。)の検査及び合格の承認(新製品は除く。)


(12) 竣工検査

支出負担行為者

(13) 宅地開発に伴う給水の協議及び同意

1,000m2以上

1,000m2未満

(14) 事業の実施計画の策定


(15) 送配水管の維持管理計画の策定


(16) 給水管の維持管理及び修繕


(17) 漏水防止対策


(18) 貯蔵品の検収及び収納保管


(19) 災害時における緊急資材等の購入及び借入


(20) 消火栓及び仕切弁の管理


(21) 私設消火栓の使用許可及び立会


(22) 緊急時の事故処理


(23) 修繕伝票の処理


(24) 給水装置の確認及び指示


(25) 指定給水装置工事事業者及び主任技術者の登録並びに証書の交付


(26) 指定給水装置工事事業者の指導監督


(27) 指定給水装置工事事業者の違反行為に対する処分


(28) 給水装置工事申込の承認


(29) 給水申込の承認


(30) 指定給水装置工事事業者に対する給水工事施工の許可


(31) 給水装置工事の施工細目


(32) 指定給水装置工事事業者使用材料の検査


(33) 給水工事に伴う給水の一時停止又は制限


(34) 給水装置工事の監督及び指示


(35) 給水装置工事の竣工検査


(36) 違反工事の取締り


(37) 違反工事の処分


(38) 浄水場、受水場及び配水池各施設(以下「浄水場等」という。)の維持管理並びに場内取締り


(39) 浄水場等への入場許可


(40) 水道法(昭和33年法律第177号)に規定する健康診断及び衛生上の措置の実施


(41) 水質検査の実施及びその結果報告


羽曳野市水道局事務決裁規程

昭和58年4月1日 水道事業管理規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和58年4月1日 水道事業管理規程第1号
昭和61年3月26日 水道事業管理規程第2号
平成4年1月22日 水道事業管理規程第1号
平成5年12月27日 水道事業管理規程第2号
平成6年3月24日 水道事業管理規程第3号
平成10年3月31日 水道事業管理規程第6号
平成12年3月28日 水道事業管理規程第5号
平成14年1月31日 水道事業管理規程第3号
平成15年3月13日 水道事業管理規程第4号
平成18年3月24日 水道事業管理規程第3号
平成22年2月1日 水道事業管理規程第1号
平成24年3月28日 水道事業管理規程第2号
平成25年9月30日 水道事業管理規程第2号
平成27年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成27年6月30日 水道事業管理規程第8号
平成28年3月31日 水道事業管理規程第1号
令和2年3月31日 水道事業管理規程第1号