○羽曳野市水道局公印規程

昭和43年8月5日

(水)規程第7号

(目的)

第1条 羽曳野市水道局における公印については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、用途、管守者及び個数は、別表のとおりとする。

2 庁印は、庁名をもつてする文書に、職印は、職名をもつてする文書に使用する。

(公印の管守)

第3条 公印は、慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう堅固な容器に収め、使用しないときは施錠し、厳重に管守するとともに常に鮮明にしておかなければならない。

(公印取扱主任)

第4条 管守者の公印に関する事務を補助させるため、公印取扱主任(以下「取扱主任」という。)を置くことができる。

2 取扱主任は、管守者が任免する。

3 前項の規定により取扱主任を任免したときは、管守者は、直ちにその職及び氏名を総務課長に通知しなければならない。

4 取扱主任は、管守者を補佐し、当該公印についての事務を整理する。

(職務代行の場合の公印)

第5条 管理者又は職員に事故等があるため、他の職員が職務代理者、事務取扱者等となり、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。

(公印の使用手続)

第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書を添え、管守者に示し、使用後は併せて原議書に契印する。

(公印の持出し)

第7条 公印の持出しを必要とするときは、公印持出使用許可願(第1号様式)により管守者を経て水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。

2 持出許可を終了したときは、すみやかに管守者に返納するものとする。

(公印の印刷)

第8条 事務処理の便宜上必要があるときは、管守者は、管理者の承認を得て公印の印影を原寸又は縮小した寸法で印刷することができる。

(公印の新調、改刻、廃止)

第9条 公印の新調、改刻、廃止は、管理者の承認を受けなければならない。

(公印の告示)

第10条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、総務課長は、その期日、種類その他必要な事項を告示しなければならない。

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第11条 廃止された公印は、廃止された日から起算して局の印及び管理者の印は永久に、その他の印は、5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

(公印台帳)

第12条 総務課長は、公印台帳(第2号様式)を備え、常に整備しておかなければならない。

(公印の事故届)

第13条 管守者は、公印の盗難、紛失等の事故が生じたときは、すみやかに公印事故届(第3号様式)を総務課長を経て管理者に提出しなければならない。

(電子印影の使用)

第14条 管守者は、電子計算組織等を利用して証明又は通知を行うときは、あらかじめ管理者の許可を受けた上で、公印を電子計算組織等に記録し、その情報を当該公印の印影とみなして使用することができる。

2 管守者は、前項の許可を受けたときは、当該印影(以下「電子印影」という。)の使用について、速やかに公印の電子印影使用届出書(様式第4号)を管理者に提出するとともに、その旨を、公印台帳に記録しなければならない。

3 管守者は、前項に規定する処理をする場合は、印影の改ざんその他の不正な使用を防止するため、電子印影を適正に管理しなければならない。

1 この規程は、公布の日(昭和43年8月5日)から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和47年7月6日(水)規程第7号)

この規程は、公布の日(昭和47年7月6日)から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

(平成6年3月24日(水)規程第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日(水)規程第4号)

この規程は、平成19年1月1日から施行する。

(平成22年2月1日(水)規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

別表

公印番号

公印の種類

ひな形

書体

寸法

用途

管守者

個数

1

羽曳野市水道局之印

1

てん書

ミリメートル方24

水道局名をもってする文書

総務課長

1

2

羽曳野市長印水道事業

2

てん書

方24

水道事業の管理者名をもってする文書

総務課長

1

3

羽曳野市水道局長印

3

てん書

方20

水道局長名をもってする文書

総務課長

1

4

羽曳野市長印水道事業

4

れい書

方20

水道料金工事費の納入通知

総務課長

1

5

羽曳野市水道事業企業出納員之印

5

てん書

方18

企業出納員名をもってする文書

企業出納員

1

6

羽曳野市水道事業企業出納員印

6

かい書

径25

納入通知書及び納付書による収納

企業出納員

1

7

羽曳野市水道局現金取扱員印

7

かい書

径25

現金受領用

現金取扱員

1

別表

ひな形

(1)

(2)

(3)

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(4)

(5)

(6)

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(7)



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羽曳野市水道局公印規程

昭和43年8月5日 水道事業管理規程第7号

(平成22年4月1日施行)