○羽曳野市水道局電子計算組織運営管理規程

平成13年1月15日

(水)規程第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 電子計算組織管理運営委員会(第4条―第8条)

第3章 データの管理(第9条―第12条)

第4章 電子計算組織の管理及び保安(第13条―第15条)

第5章 雑則(第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、羽曳野市水道事業における電子計算組織の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(意義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織 水道局に設置する電子計算機及び関連機器を使用し、定められた一連の処理手段によって自動的に事務処理を行う組織をいう。

(2) 電算処理 電子計算組織に情報を記録し、電子計算により情報を作成することをいう。

(3) 入出力帳票 電算処理に必要な帳票類をいう。

(4) データ 電算処理に係る入出力帳票及び電磁的記録として記録されている情報をいう。

(5) 電磁的記録 羽曳野市情報公開条例(平成12年羽曳野市条例第42号)第2条第2号に規定する電磁的記録をいう。

(6) ドキュメント システム設計書、オペレーションマニュアル及びプログラム説明書等電算処理に必要な仕様書をいう。

(処理事務の要件)

第3条 電算処理する事務は、水道局が所掌する事務及び市長又は他の地方公共団体等から委託を受けて行う事務であって、かつ次の各号の1に該当するものとする。

(1) 市民サービスの向上を図ることができるもの

(2) 経営の効率を図ることができるもの

(3) その他事業水準の向上を図ることができるもの

第2章 電子計算組織管理運営委員会

(委員会の設置)

第4条 電子計算組織の適正かつ効率的な管理運営を図るため、羽曳野市水道局電子計算組織管理運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第5条 委員会は次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 電子計算組織に適用する業務の開発及び変更に関する事項

(2) 電算処理の外部委託に関する事項

(3) 電算処理に使用する機器の増設及び変更に関する事項

(4) 電算処理の年間計画に関する事項

(5) データの保護に関する事項

(6) その他電子計算組織の管理運営に係る重要な事項

(組織)

第6条 委員会は委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、局長をもって充て、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員は、所属課長のほか委員長が指名する者とする。

4 局長に事故あるとき又は局長の任のないときは、次長又は総務課長が委員長の職務を代行する。

(運営)

第7条 委員会は委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴取し、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

3 委員会は、指定する者に所掌事項に関する専門事項を調査研究させ、その結果の報告を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は総務課が処理する。

第3章 データの管理

(データの保護管理者)

第9条 データを適正に管理し、その保護の万全を期するために、データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置く。

2 保護管理者は、電算処理に係る事務を所管する課の長をもって充てる。

(データ取扱責任者)

第10条 保護管理者の事務を処理するため、データ取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。

2 取扱責任者は、電算処理に係る事務を所管する課(以下「所管課」という。)の課長が指定する職員をもって充てる。

(データの保護)

第11条 データの保護及び漏洩等の防止のため、データの複写及び廃棄は所管課の業務の範囲に限るものとし、取扱責任者の適切な管理のもとで行うものとする。

2 保護管理者は、電算処理を外部に委託する場合、受託者によるデータの保護及び漏洩防止のための覚書を交わす等適切な措置をとらなければならない。

3 前2項に規定するほか、保護管理者は、データ保護のため適切な措置をとらなければならない。

(ドキュメントの管理)

第12条 保護管理者は、ドキュメントを所定の場所に保管し、適切に管理しなければならない。

2 ドキュメントを複写し、又は持ち出すときは、保護管理者の承認を得なければならない。

第4章 電子計算組織の管理及び保安

(電子計算組織管理責任者)

第13条 電子計算組織の適正な管理を図るため、電子計算組織管理責任者を置く。

2 電子計算組織管理責任者は、総務課長とする。

(電子計算組織の操作)

第14条 電子計算組織の操作は、所管係に所属する者及び電子計算組織の保守等を委託された業者の担当職員が、その業務の範囲で行うものとする。

(データ検索等の規制措置)

第15条 電子計算組織管理責任者は、次の各号に掲げることを防止するために、必要な技術的措置を講じなければならない。

(1) 所管係の業務に必要なデータ以外の検索

(2) 不当なデータの改ざん

(3) 業務に不必要なプログラムの設置

(4) 電子計算組織へのコンピュータウイルスの侵入

(5) 電子計算組織への不当な結合

第5章 雑則

(委任)

第16条 この規定に定めるもののほか、電子計算組織及び電算処理の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年1月15日施行)

(平成13年3月21日(水)規程第5号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月13日(水)規程第6号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

羽曳野市水道局電子計算組織運営管理規程

平成13年1月15日 水道事業管理規程第2号

(平成15年4月1日施行)