○羽曳野市水道局における主要職員の範囲に関する規則
昭和43年7月25日
(水)規則第134号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、本市が経営する水道事業の管理者がその任免について、あらかじめ、市長の同意を得なければならない主要職員の範囲は、主査又はこれに準ずる職以上の職の職員とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(昭和43年7月25日施行)
附則(平成24年3月28日(水)規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
○羽曳野市水道局における主要職員の範囲に関する規則
昭和43年7月25日
(水)規則第134号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、本市が経営する水道事業の管理者がその任免について、あらかじめ、市長の同意を得なければならない主要職員の範囲は、主査又はこれに準ずる職以上の職の職員とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(昭和43年7月25日施行)
附則(平成24年3月28日(水)規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。