○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
昭和43年7月25日
(水)規則第136号
地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令(昭和40年政令第278号)の規定に基づき市長が定める職は、主査又はこれに準ずる職以上の職の職員とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(昭和43年7月25日施行)
附則(平成24年3月28日(水)規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
昭和43年7月25日
(水)規則第136号
地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令(昭和40年政令第278号)の規定に基づき市長が定める職は、主査又はこれに準ずる職以上の職の職員とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(昭和43年7月25日施行)
附則(平成24年3月28日(水)規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。