○羽曳野市水道局職員名称規程
昭和55年4月12日
(水)規程第3号
(目的)
第1条 本市水道局職員の名称については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(職員の名称)
第2条 職員(会計年度任用職員を除く。)の名称は、羽曳野市水道局職員とする。
(職種名による区分)
第3条 前条に規定する職員の職務内容を明らかにする必要があるときは、職種名を使用することができる。
2 前項の職種名は、次のとおりとする。
事務職員 技術職員 技能職員
附則
この規程は、公布の日(昭和55年4月12日)から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日(水)規程第3号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日(水)規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。