○羽曳野市水道局職員名称規程

昭和55年4月12日

(水)規程第3号

(目的)

第1条 本市水道局職員の名称については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(職員の名称)

第2条 職員(会計年度任用職員を除く。)の名称は、羽曳野市水道局職員とする。

(職種名による区分)

第3条 前条に規定する職員の職務内容を明らかにする必要があるときは、職種名を使用することができる。

2 前項の職種名は、次のとおりとする。

事務職員 技術職員 技能職員

この規程は、公布の日(昭和55年4月12日)から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日(水)規程第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日(水)規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

羽曳野市水道局職員名称規程

昭和55年4月12日 水道事業管理規程第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業/第2節
沿革情報
昭和55年4月12日 水道事業管理規程第3号
平成27年3月31日 水道事業管理規程第3号
令和2年3月31日 水道事業管理規程第1号