○羽曳野市水道局職員被服貸与規程
昭和58年9月30日
(水)規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、羽曳野市水道局の業務に従事する職員に対する被服の貸与、着用、保管等について必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与)
第2条 貸与する被服の区分、数量、貸与期間、着用期間等は、別表の定めるところによる。ただし、管理者が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(着用の義務)
第3条 被服の貸与をうけた者は、職務執行中は常に着用しなければならない。
2 被服を着用したときは、常に清潔端正を旨とし、職員としての品位保持につとめなければならない。
(着用の禁止)
第4条 被服の貸与を受けた者は、貸与被服を執務時間外に着用してはならない。
(保管)
第5条 職員は、善良なる管理者の注意をもつて被服を着用し、及び保管しなければならない。
2 職員は、被服を売買、譲渡、質入れ、無断変造又はこれに類する処分をしてはならない。
3 被服の補修、洗濯等保全に必要な費用は、職員の負担とする。
4 貸与期間中に職員が被服を紛失し、又はき損したときは、当該職員の所属長が、被服貸与要望書(様式第1号)により、貸与を要望することができる。
5 前項の場合において、当該職員は、貸与期間の残余月数に応じてその現価を賠償しなければならない。ただし、公務上避けることのできない事故等により貸与被服を紛失し、又はき損したときは、賠償額を減額され、又は免除されることがある。
(返納)
第6条 貸与職員が、次の各号の1に該当したときは、すみやかに被服を返納しなければならない。
(1) 貸与期間が満了したとき。
(2) 同一被服を貸与しない職に転じたとき。
(3) 貸与期間満了前に退職したとき。
(被服の共用)
第7条 職務上特に必要であると認めた課等には、別表に定める以外の被服を備え付け、職員に共用させることができる。
(取扱責任者)
第8条 総務課長は、取扱責任者となり、貸与被服の明細を記入した被服貸与台帳(様式第2号)を整備し、常に貸与状況を明らかにしなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
(昭和58年9月30日施行)
2 この規程の施行の際、現に被服の貸与を受けている者は、この規程に基づき貸与されたものとみなす。
附則(平成6年3月24日(水)規程第2号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月13日(水)規程第8号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日(水)規程第2号)
この規程は、令和4年6月30日から施行する。
別表
職種 | 職務内容 | 貸与被服 | 数量 | 貸与期間 |
事務職員 | 主として一般事務に従事するもの | 冬事務服 | 1着 | 3年 |
夏事務服 | 2着 | |||
冬作業服 | 1着 | |||
夏作業服 | 1着 | |||
その他の職員 | 主として現場作業に従事するもの | 冬事務服 | 1着 | |
夏事務服 | 2着 | |||
冬作業服 | 1着 | |||
夏作業服 | 1着 |
備考 新規職員で主として現場作業に従事する職員は、夏、冬作業服をそれぞれ2着貸与する。