○羽曳野市水道局職員被服貸与規程

昭和58年9月30日

(水)規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、羽曳野市水道局の業務に従事する職員に対する被服の貸与、着用、保管等について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与)

第2条 貸与する被服の区分、数量、貸与期間、着用期間等は、別表の定めるところによる。ただし、管理者が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(着用の義務)

第3条 被服の貸与をうけた者は、職務執行中は常に着用しなければならない。

2 被服を着用したときは、常に清潔端正を旨とし、職員としての品位保持につとめなければならない。

(着用の禁止)

第4条 被服の貸与を受けた者は、貸与被服を執務時間外に着用してはならない。

(保管)

第5条 職員は、善良なる管理者の注意をもつて被服を着用し、及び保管しなければならない。

2 職員は、被服を売買、譲渡、質入れ、無断変造又はこれに類する処分をしてはならない。

3 被服の補修、洗濯等保全に必要な費用は、職員の負担とする。

4 貸与期間中に職員が被服を紛失し、又はき損したときは、当該職員の所属長が、被服貸与要望書(様式第1号)により、貸与を要望することができる。

5 前項の場合において、当該職員は、貸与期間の残余月数に応じてその現価を賠償しなければならない。ただし、公務上避けることのできない事故等により貸与被服を紛失し、又はき損したときは、賠償額を減額され、又は免除されることがある。

(返納)

第6条 貸与職員が、次の各号の1に該当したときは、すみやかに被服を返納しなければならない。

(1) 貸与期間が満了したとき。

(2) 同一被服を貸与しない職に転じたとき。

(3) 貸与期間満了前に退職したとき。

(被服の共用)

第7条 職務上特に必要であると認めた課等には、別表に定める以外の被服を備え付け、職員に共用させることができる。

(取扱責任者)

第8条 総務課長は、取扱責任者となり、貸与被服の明細を記入した被服貸与台帳(様式第2号)を整備し、常に貸与状況を明らかにしなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月30日施行)

2 この規程の施行の際、現に被服の貸与を受けている者は、この規程に基づき貸与されたものとみなす。

(平成6年3月24日(水)規程第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成15年3月13日(水)規程第8号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日(水)規程第2号)

この規程は、令和4年6月30日から施行する。

別表

職種

職務内容

貸与被服

数量

貸与期間

事務職員

主として一般事務に従事するもの

冬事務服

1着

3年

夏事務服

2着

冬作業服

1着

夏作業服

1着

その他の職員

主として現場作業に従事するもの

冬事務服

1着

夏事務服

2着

冬作業服

1着

夏作業服

1着

備考 新規職員で主として現場作業に従事する職員は、夏、冬作業服をそれぞれ2着貸与する。

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羽曳野市水道局職員被服貸与規程

昭和58年9月30日 水道事業管理規程第3号

(令和4年6月30日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業/第2節
沿革情報
昭和58年9月30日 水道事業管理規程第3号
平成6年3月24日 水道事業管理規程第2号
平成15年3月13日 水道事業管理規程第8号
令和4年6月30日 水道事業管理規程第2号