○企業職員の修学部分休業に関する規程

平成24年3月23日

(水)規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、企業職員(会計年度任用職員を除く。以下同じ。)の修学部分休業(当該職員が修学のため、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。以下同じ。)について定めるものとする。

(修学部分休業)

第2条 企業職員の修学部分休業については、市長部局の職員の例による。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日(水)規程第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日(水)規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

企業職員の修学部分休業に関する規程

平成24年3月23日 水道事業管理規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業/第2節
沿革情報
平成24年3月23日 水道事業管理規程第1号
平成27年3月31日 水道事業管理規程第4号
令和2年3月31日 水道事業管理規程第1号