○企業職員の給与に関する規程

昭和47年6月13日

(水)規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年羽曳野市条例第382号)に基づき、羽曳野市水道局に勤務する企業職員(会計年度任用職員を除く。以下同じ。)の給与の額及び支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 企業職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「単純労務職員」という。)以外の企業職員の給与の額及び支給の方法については、この規程に定めがあるものを除くほか、市長部局の職員の例による。

2 単純労務職員の給与の額及び支給の方法については、この規程に定めがあるものを除くほか、市長部局の職員の例による。

(特殊勤務手当の支給)

第3条 特殊勤務手当は、企業職員が次の各号に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 山地又は高所における作業

(2) 火薬その他危険物の取扱作業

(3) 高熱物及び高圧電気等の取扱作業

(4) 水道施設の維持修繕作業等で著しく困難な作業

2 前項の手当の額は、前項各号に掲げる作業に従事した日1日につき、200円とする。ただし、災害発生時における作業にあっては、従事した日1日につき、400円とする。

第4条から第7条まで 削除

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月13日施行)

(昭和51年3月30日(水)規程第1号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成3年9月30日(水)規程第2号)

この規程は、平成3年10月1日から施行する。

(平成7年3月28日(水)規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日(水)規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日施行)

(平成24年3月28日(水)規程第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日(水)規程第5号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日(水)規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

企業職員の給与に関する規程

昭和47年6月13日 水道事業管理規程第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業/第3節
沿革情報
昭和47年6月13日 水道事業管理規程第5号
昭和51年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成3年9月30日 水道事業管理規程第2号
平成7年3月28日 水道事業管理規程第1号
平成14年4月1日 水道事業管理規程第8号
平成24年3月28日 水道事業管理規程第4号
平成27年3月31日 水道事業管理規程第5号
令和2年3月31日 水道事業管理規程第1号