○羽曳野市水道事業契約規程

昭和43年8月5日

(水)規程第10号

本市が経営する水道事業の業務に関する売買、貸借、請負その他契約に必要な事項は、羽曳野市財務規則(平成5年羽曳野市規則第24号)第8章の規定を準用する。

1 この規程は、公布の日(昭和43年8月5日)から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

2 羽曳野市公営企業契約規則(昭和39年羽曳野市規則第77号)は、廃止する。

(平成6年3月24日(水)規程第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

羽曳野市水道事業契約規程

昭和43年8月5日 水道事業管理規程第10号

(平成6年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
昭和43年8月5日 水道事業管理規程第10号
平成6年3月24日 水道事業管理規程第2号