○羽曳野市水道事業企業出納員に権限を委任する規程

昭和43年8月5日

(水)規程第11号

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。)がその権限に属する事務の一部を羽曳野市水道事業企業出納員(以下「企業出納員」という。)に委任することを目的とする。

(委任事務の範囲)

第2条 企業出納員に委任する事務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 現金を収納すること。

(2) 小切手を振り出すこと。

(3) 口座振替の方法により支払をする場合において、その旨を出納取扱金融機関及び債権者に通知すること。

(4) 公金振替書を発行すること。

(5) 有価証券を出納すること。

(6) 貯蔵品その他物品の出納に関すること。

(7) その他会計事務に関すること。

この規程は、公布の日(昭和43年8月5日)から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(平成22年2月1日(水)規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

羽曳野市水道事業企業出納員に権限を委任する規程

昭和43年8月5日 水道事業管理規程第11号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
昭和43年8月5日 水道事業管理規程第11号
平成22年2月1日 水道事業管理規程第1号