○羽曳野市水道局料金等徴収事務の委託に関する規程

平成10年3月31日

(水)規程第1号

羽曳野市水道使用メーター点検員及び料金等徴収員規程(昭和55年羽曳野市水道事業規程第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、羽曳野市水道局の料金等徴収事務の委託について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、「料金等徴収事務」とは、水道の使用水量を点検する事務(以下「点検事務」という。)及び水道料金、下水道使用料等を徴収する事務(以下「徴収事務」という。)をいう。

(委託)

第3条 水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下「管理者」という。)は、次に掲げる事務を委託することができる。

(1) 点検事務

(2) 徴収事務

(3) 前各号のほか、管理者が指示する事務

2 前項の事務は、法人若しくは法人格をもたない団体(以下「団体」という。)又は個人等の私人に委託することができる。

(告示及び公表)

第4条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第1項の規定による料金等徴収事務委託の告示及び公表内容は、次のとおりとする。

(1) 料金等徴収事務の委託を受けるもの(以下「受託者」という。)の名称及び所在地

(2) 委託する料金等徴収事務の範囲

(3) 前各号のほか必要な事項

(受託者の資格要件)

第5条 料金等徴収事務の受託者となることができるものは、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。

(1) 羽曳野市若しくは近接地に居住する者又は羽曳野市若しくは近接地に事務所若しくは事業所を有する者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終っている者、後見若しくは保佐の開始の審判を受けていない者又は破産の宣告を受けていない者

(3) 未成年者でない者

(4) 身元保証人(以下「保証人」という。)を2名以上たてられる者

ただし、法人又は団体の場合は、受託業務履行保証保険証券を提出するものとする。

(5) 委託事務を完全に遂行できる能力を有する者

(6) 前各号のほか、管理者が必要と認める要件を備える者

(委託の申込)

第6条 料金等徴収事務の委託を受けようとするもの(以下「申込者」という。)は、次の各号に定める書類を管理者に提出しなければならない。ただし、引き続き契約を更新する場合は、第2号に定める書類は必要としない。

(1) 申込者の住民票の写

(2) 履歴書及び写真

(3) 身元証明書及び身元保証書

(4) 前各号のほか、必要な書類

2 申込者が法人又は団体の場合においては、前項第1号第2号及び第3号の規定は、適用しない。ただし、申込者が法人の場合においては、法人の代表者の戸籍謄本及び経歴書並びに定款の提出を求めることができる。また、申込者が団体の場合においては、当該団体の規約及び会則並びに役員構成名簿の提出を求めることができる。

(契約の締結)

第7条 管理者は、申込者が受託者となる資格を有すると認めたときは、料金等徴収事務の委託契約を締結するものとする。

2 委託契約書には、次に掲げる事項を具体的に記載しなければならない。

(1) 委託事務の内容

(2) 委託の区域

(3) 委託契約の期間

(4) 受託者及び連帯保証人の責任に関する事項

(5) 委託料の算定区分並びに金額及び支払方法

(6) 契約に関する疑義及び紛争の解決方法

(7) 前各号のほか、必要な事項

(保証人)

第8条 第5条第1項第4号に定める保証人は、次に掲げる要件を備える者でなければならない。

(1) 羽曳野市若しくは近接地に居住し、単独の生計を営む成年者であって確実な保証能力を有する者

(2) 後見、保佐の開始の審判を受けていない者又は破産の宣告を受けていない者

(3) 前各号のほか、管理者が必要と認める要件を備えている者

2 保証人の保証期間は、料金等徴収事務の委託契約期間とする。ただし、保証人に賠償の責が生じた場合は、その賠償が完了するまでの期間とする。

(受託者の義務)

第9条 受託者は、料金等徴収事務に関し、管理者が行う連絡会議等に出席し、その指示を受けなければならない。

2 受託者は、第5条及び第8条第1項に定める事項に変更が生じたときは、管理者に届け出なければならない。

(料金等の集金方法及び払込方法等)

第10条 管理者は、第3条第1項第2号の規定に基づく事務を委託するときは、受託者に対し、次の各号に掲げる事項を遵守させなければならない。

(1) 管理者は、受託者に指定する期間に集金が終るよう努めさせなければならない。

(2) 管理者は、受託者が集金した公金を集金した日又はその翌日以後の直近営業日に、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に払い込ませなければならない。

(身分証明書)

第11条 管理者は、受託者に対し、身分証明書を交付し、常にこれを携帯させなければならない。

2 受託者は、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 受託者が法人又は団体の場合、料金等徴収事務に従事する者は、常に受託者の発行する身分証明書を携帯しなければならない。

(権利義務の譲渡の禁止)

第12条 契約によつて生じる受託者の権利若しくは義務を第三者に譲渡し、承諾し、又は委託することはできない。

第12条の2 受託者及びその従業員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。

(契約の解除)

第13条 受託者が契約を解除しようとするときは、原則として契約を解除しようとする日の2月前に文書により管理者に申し出なければならない。

2 管理者は、受託者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 第5条の資格要件がなくなったとき。

(2) 第12条及び第12条の2の規定に違反したとき。

(3) 不信行為又は水道局の信用を失墜する行為があったとき。

(4) 契約条項の履行をしなかったとき。

(5) 前各号のほか、管理者が受託者として不適当と認めたとき。

(事務引継)

第14条 受託者は、委託契約が満了したとき又は前条の規定により契約を解除された場合は、速やかに料金等徴収事務に関する関係書類等を整理し、管理者に引き継がなければならない。

(委任)

第15条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日(水)規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年1月10日(水)規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年1月10日施行)

(平成22年2月1日(水)規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

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羽曳野市水道局料金等徴収事務の委託に関する規程

平成10年3月31日 水道事業管理規程第1号

(平成22年4月1日施行)