○羽曳野市水道事業給水条例

昭和38年3月20日

条例第231号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第7条―第13条)

第3章 給水(第14条―第23条)

第4章 料金及び手数料(第24条―第34条)

第4章の2 工事負担金及び分担金(第34条の2・第34条の3)

第5章 管理(第35条―第40条)

第6章 貯水槽水道(第40条の2・第40条の3)

第7章 補則(第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、羽曳野市水道事業の給水に係る料金、給水装置工事の費用負担その他の供給条件について必要な事項を定め、もって適正な給水の保持に資することを目的とする。

第2条 削除

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需用者に水を供給するために水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次に掲げるものとする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用に使用するもの

(2) 共用給水装置 2戸以上が共用で使用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

2 管理者は、必要と認めるときは、給水装置の種類を指定することができる。

(権利義務の継承)

第5条 給水装置の所有権を継承した者は、その継承後に係るこれに付随する工事費及び修繕費に係る納付の義務も共に継承した者とする。

(同居人等の行為に対する責任)

第6条 給水装置の使用者又は所有者は、その家族、同居人及び使用人その他の従業者の行為についても、この条例に定める責任を負わなければならない。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第7条 給水装置の新設、改造又は撤去をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第8条 給水装置の新設、改造又は撤去に要する費用は、当該給水装置の新設、改造又は撤去をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第9条 給水装置工事は、管理者又は管理者が水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事の施行をする場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により、給水装置工事の施行をする場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 第1項の指定給水装置工事事業者の指定及び更新並びに第2項の設計審査及び竣工後の工事検査については、それぞれ第33条第1項の表に掲げる手数料を徴収する。

5 指定給水装置工事事業者に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条の2 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

第10条 削除

(工事費の算出方法)

第11条 管理者が施行する給水装置工事に係る費用は、次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労務費

(3) 道路復旧費

(4) 間接経費

2 指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、前項第3号に掲げる費用を徴収する。

3 管理者は、第1項各号に掲げる費用のほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

4 第1項及び前項に定める費用のほか、工事に係る費用の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の前納)

第12条 管理者に給水装置の工事を申し込む者及び指定給水装置工事事業者により工事を施行をしようとする者(以下この章において「申込者」という。)は、前条の規定により算出した費用の概算の額を管理者が指定する期日までに前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の規定による前納が、その納付の期日を20日以上過ぎてもなお行われないときは、管理者は、申込者が給水装置工事の申込みを取り消したものとみなす。

3 第1項の概算の額は、工事の竣工後に精算する。

(給水装置所有権の移転時期)

第12条の2 管理者が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権の移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になった時とし、その管理は、当該工事の工事費が完納されるまでの間においても申込者の責任とする。

(工事費の未納の場合の措置)

第12条の3 管理者が施行した給水装置の工事の工事費を、申込者が納付の期日を20日以上過ぎても納付しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、管理者が給水装置の撤去をした後、なお損害があるときは、申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第13条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

2 前項の工事に伴う費用は、その特別の理由の原因となる者の負担とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

第3章 給水

(給水の原則)

第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公営上その他のやむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することがない。

2 管理者は、前項に規定する場合により給水の制限又は停止をしようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急かつやむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項に規定する場合により給水の制限若しくは停止又は断水若しくは漏水による損害については、市は、その責を負わない。

(給水契約の申込み)

第15条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第16条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため市内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第18条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計算する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(メーターの貸与)

第19条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の規定により保管をする者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 第1項の規定により保管をする者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は毀損した場合は、その損害を弁償しなければならない。

4 水道使用者等は、第1項の規定にかかわらず、管理者の許可を得て、自己のメーターを使用する事ができる。

5 前項のメーターについて、管理者は、その設置後随時その機能を点検するものとし、不良と認めたときは、その交換の指示をすることができる。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第20条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 共用給水装置の使用戸数に異動があったとき。

(4) 消防用として水道を使用したとき。

(5) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第21条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第22条 水道使用者等は、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、供給を受ける水に異状があると認める場合又は給水装置のうち配水管の分岐から市のメーターの間に異状がある場合にあっては、管理者に修繕その他必要な処置を請求するものとし、市のメーターから宅地内の給水装置に異状がある場合にあっては、指定給水装置工事事業者に修繕その他必要な処置を請求しなければならない。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更は、この限りでない。

2 前項の修繕に要した費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の規定による管理を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第23条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置又は同一のメーターによって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第25条 料金は、1月について、次の表に掲げる額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率(以下「消費税率」という。)を乗じて得た額を当該表に掲げる額に加えて得た額(1円未満の端数が出たときは、これを切り捨てた額)とする。

種別

用途

基本料金

超過料金(1立方メートルにつき)

使用水量

料金

使用水量

料金

使用水量

料金

使用水量

料金

使用水量

料金

使用水量

料金

計量制

一般用

8立方メートル以下

635

9立方メートル以上10立方メートル以下

130

11立方メートル以上20立方メートル以下

160

21立方メートル以上40立方メートル以下

200

41立方メートル以上100立方メートル以下

260

101立方メートル以上

310

湯屋用

200立方メートル以下

10,000

201立方メートル以上

60









臨時用

1立方メートルにつき

400


2 前項の用途の適用の基準については、管理者が別に定める。

(料金の算定)

第26条 料金は定例日(料金算定の基準としてあらかじめ、管理者が定めた日をいう。以下同じ。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、管理者が必要と認めるときは、2月以上一括し、又は定例日を変更して点検することができる。この場合の水量は、各月において均等とみなす。

(使用水量及び用途の認定)

第27条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第28条 月の中途において水道の使用を開始し、又は終了したときの料金は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1に満たないとき 第25条第1項の料金の2分の1の額

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるとき 1月分とみなして、算定した金額

2 料金算定の基準となる月の中途で、用途に変更のあったときの料金は、基準となる月の日数の2分の1を超えるものに係る用途によって算定する。この場合において使用日数が、月の日数の2分の1に等しいときは、変更後の用途について算定する。

(多用途に使用するときの料金)

第29条 1の専用給水装置を2以上の用途に使用する場合の料金は、管理者がその用途の適用を定めて算定する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第30条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用を終了したときに精算する。

(料金の徴収)

第31条 料金は、2月ごとに徴収する。ただし、管理者は、必要があると認めるときは、1月ごとに徴収することができる。

2 水道の使用を中止し、若しくは給水装置を廃止し、又は給水を停止したときは、その都度料金を算定して徴収する。

(納付料金の過不足の取扱い)

第32条 納付料金に過不足があるときは、納付後であってもその差額を追徴し、又は還付する。ただし、次回徴収の料金で精算することができる。

(手数料)

第33条 手数料は、次のとおりとし、申込者からこれを徴収する。

区分

種別及び単位

金額

設計手数料

給水管口径 30ミリメートル未満

1件につき

8,800円

給水管口径 75ミリメートル未満

1件につき

10,500円

給水管口径 75ミリメートル以上

1件につき

12,300円

設計審査手数料

給水管口径 30ミリメートル未満

1件につき

5,300円

給水管口径 75ミリメートル未満

1件につき

7,000円

給水管口径 75ミリメートル以上

1件につき

9,700円

竣工検査手数料

給水管口径 30ミリメートル未満

1件につき

21,100円

給水管口径 75ミリメートル未満

1件につき

23,700円

給水管口径 75ミリメートル以上

1件につき

26,400円

道路占用申請手数料

国道・府道等の占用申請

1件につき

16,700円

市道の占用申請

1件につき

1,800円

指定給水装置工事事業者に関する手数料

指定及び更新

1件につき

10,000円

証書の交付

1件につき

2,000円

証書の再交付

1件につき

2,000円

その他の手数料

私設消火栓の消防演習の立会い

1回につき

10,500円

2 手数料は、管理者が指定する期日までに前納しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

3 前項の納付の期日を20日以上過ぎても納付しないときは、管理者は、申込者が申込みを取り消したものとみなす。

4 第1項の表に掲げる手数料であって、既に納められたものは、還付しない。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(料金及び手数料等の軽減又は免除)

第34条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない料金及び手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

第4章の2 工事負担金及び分担金

(工事負担金)

第34条の2 給水の申込み、開発行為その他の理由により、必要が生じた配水施設の新設、移設又は撤去の工事に要する費用(以下「工事負担金」という。)については、その原因者(以下この条において「申込者」という。)に負担させるものとする。

2 工事負担金の額の算定方法等については、管理者が別に定める。

3 申込者は、工事負担金を管理者が指定する期日までに前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

4 前項の期日を20日以上過ぎてもなお納付しないときは、管理者は、申込者が第1項の申込みを取り消したものとみなす。

(分担金)

第34条の3 分担金は、次の表に掲げる額に、消費税率を乗じて得た額を当該表に掲げる額に加えて得た額(1円未満の端数が出たときは、これを切り捨てた額)とする。

メーター口径

分担金の額

新設工事

増径工事

20ミリメートル

188,000円

同一場所に係る、既設給水装置の増径工事申込者から徴収する分担金の額は、新設工事の分担金の額から既設口径の分担金の額を差し引いた額とする。

25ミリメートル

530,000円

40ミリメートル

1,290,000円

50ミリメートル

2,100,000円

75ミリメートル

4,980,000円

100ミリメートル

9,330,000円

150ミリメートル

22,600,000円

200ミリメートル以上

管理者が別に定める

2 分担金は、給水装置の新設工事及び増径工事の申込者から徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

3 前項に規定する額のほか、メーター口径が13ミリメートルの分担金(既設給水装置の増径工事する場合に限る。)は、150,000円の範囲内で管理者が定める。

4 第1項の規定によりがたい特別な場合における分担金は、管理者が別に定める。

5 分担金は、給水工事の申込みのときに徴収する。ただし、管理者が必要がないと認めたときは、この限りでない。

6 前項の規定により管理者が指定した徴収の期日を20日以上過ぎてもなお納付しないときは、管理者は、第1項の申込者が給水工事の申込みを取り消したものとみなす。

7 第1項から第4項までに規定する分担金であって既に納められたものは、還付しない。ただし、管理者が、特に必要と認める場合は、この限りでない。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第35条 管理者は、水道の管理上、必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置の指示をすることができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第36条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質基準に適合していないと認めるときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、前項に規定する者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第11条に規定する工事費、第22条第2項に規定するの修繕費、第25条第1項の料金又は第33条第1項の手数料を指定した期日内に納付しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなく第19条第5項又は第35条の指示に従わないとき。

(3) 水道の使用者が、正当な理由がなく第26条の規定による水量の点検又は第35条の規定による検査を拒み、又は妨げたとき。

(4) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において警告を発してもなお、これを改めないとき。

(5) 給水を濫用したとき。

(給水装置の切り離し)

第38条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第7条の承認を受けないで、給水装置の新設若しくは改造又は撤去をした者

(2) 正当な理由がなく、第18条第2項の規定によるメーターの設置、第26条の規定による水量の計算、第35条の規定による検査又は第37条の規定による給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第22条第1項の規定による給水装置の管理を著しく怠った者

(4) 第25条第1項の料金又は第33条第1項の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他の不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第40条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第25条第1項の料金又は第33条第1項の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(水道事業者の責務)

第40条の2 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し貯水槽水道の管理等に関する情報の提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第40条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の規定に基づき、その水道の管理をし、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道の管理をし、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(旧条例に基づく処置等に関する経過措置)

第2条 この条例施行の際、現に旧条例によりなされた申込、申請、承認、指定、認定、指示等は、この条例によりなされたものとみなす。

(昭和41年6月15日条例第360号)

この条例は、公布の日(昭和41年6月15日)から施行し、昭和41年4月分の使用料から適用する。

(昭和41年10月14日条例第376号)

この条例は、公布の日(昭和41年10月14日)から施行し、昭和41年10月分の使用料から適用する。

(昭和42年9月25日条例第410号)

この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和45年7月2日条例第22号)

この条例は、公布の日(昭和45年7月2日)から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(昭和47年3月21日条例第13号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年10月27日条例第31号)

この条例は、公布の日(昭和47年10月27日)から施行し、昭和47年11月分の使用料から適用する。

(昭和49年4月1日条例第12号)

この条例は、昭和49年4月分の料金から施行する。

(昭和49年9月24日条例第31号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和51年6月23日条例第16号)

この条例は、昭和51年10月分の料金から施行する。

(昭和53年6月27日条例第27号)

この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和53年9月26日条例第36号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和55年9月11日条例第23号)

この条例は、昭和55年12月分の料金から施行する。

(昭和56年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年6月12日条例第20号)

この条例は、公布の日(昭和57年6月12日)から施行する。

(平成6年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の羽曳野市水道事業給水条例の規定は、平成6年6月分の料金から適用し、同月前の料金については、なお従前の例による。

(平成9年12月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の羽曳野市水道事業給水条例の規定に基づいてなされた申し込み、申請、承認、指定、認定、指示等は、改正後の羽曳野市水道事業給水条例の規定に基づいてなされた申し込み、申請、承認、指定、認定、指示等とみなす。

(平成12年3月15日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年6月23日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の羽曳野市水道事業給水条例の規定は、平成12年10月分の料金から適用し、同月前の料金については、なお従前の例による。

(平成12年12月4日条例第45号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年12月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽曳野市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第24条第2項又は第25条第1項の規定は、それぞれこの条例の施行の日以後の水道の使用に係る連帯責任又は料金について適用し、同日前の使用に係る連帯責任又は料金については、なお従前の例による。

3 新条例第34条の3第1項の規定は、この条例の施行の日以後の申込みに係る給水装置の新設工事又は増径工事の分担金について適用し、同日前の申込みに係る分担金については、なお従前の例による。

(平成21年11月30日条例第29号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年7月3日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第25条第1項の規定は、平成26年10月分の料金から適用し、同月前の料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月4日条例第18号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

羽曳野市水道事業給水条例

昭和38年3月20日 条例第231号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業/第5節
沿革情報
昭和38年3月20日 条例第231号
昭和41年6月15日 条例第360号
昭和41年10月14日 条例第376号
昭和42年9月25日 条例第410号
昭和45年7月2日 条例第22号
昭和47年3月21日 条例第13号
昭和47年10月27日 条例第31号
昭和49年4月1日 条例第12号
昭和49年9月24日 条例第31号
昭和51年6月23日 条例第16号
昭和53年6月27日 条例第27号
昭和53年9月26日 条例第36号
昭和55年9月11日 条例第23号
昭和56年3月25日 条例第3号
昭和57年6月12日 条例第20号
平成6年3月31日 条例第10号
平成9年12月25日 条例第28号
平成12年3月15日 条例第6号
平成12年6月23日 条例第38号
平成12年12月4日 条例第45号
平成14年12月20日 条例第43号
平成21年11月30日 条例第29号
平成26年7月3日 条例第20号
令和元年9月4日 条例第18号