○羽曳野市水道事業工事負担金に関する要綱

平成10年3月31日

(目的)

第1条 この要綱は、羽曳野市水道事業給水条例(昭和38年羽曳野市条例第231号。以下「条例」という。)第34条の2に規定する工事負担金の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 配水施設とは、水道法(昭和32年法律第177号)第5条第1項第6号で定めるものとする。

2 この要綱において「工事負担金」とは、条例第34条の2第1項による配水施設の新設、移設又は撤去工事に要する工事費全額のことをいう。

3 この要綱において「工事」とは、配水施設の新設、移設又は撤去工事のことをいう。

4 この要綱において「管理者」とは、水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。)をいう。

5 この要綱において「申込者」とは、工事を必要とする者をいう。

(事前協議)

第3条 条例第34条の2第1項により、申込者は工事の必要が生じたときは、事前に管理者と協議を行うものとする。

2 前項の規定により、管理者は申込者に対し、当該用地で発生する水需要を賄う必要な配水施設に係る費用の負担を求めることとし、それ以外で必要が生じた費用については市の負担とする。

(工事の申込み及び設計費の前納)

第4条 申込者は、配水施設工事申込書を提出しなければならない。

2 管理者は前項において、工事の申込みを受けた後、設計費用を決定し、申込者に納入通知書を発行するものとする。

3 前項の規定により、申込者が納入通知書を受領したときは、管理者が定める期限までに納入しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(工事負担金)

第5条 工事負担金の額は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 設計費

(2) 配水施設工事費

(3) 道路本復旧費

(4) 間接経費

(5) 前各号に規定するもののほか、管理者が必要と認めた費用

(積算の方法)

第6条 前条の工事負担金の積算方法は、管理者が別に定める。

(工事負担金の通知)

第7条 第4条第3項の規定により、申込者から設計費の納入があったときは、管理者は工事の設計を行い、工事負担金(第5条第1項第1号は除く)を決定し、申込者に納入通知書を発行するものとする。

(納入期限)

第8条 前条により、申込者が納入通知書を受領したときは、管理者が定める期限までに納入しなければならない。

(協定書の締結)

第9条 管理者は、官公庁等の依頼による工事については、協定書を締結するものとする。また、その他の工事申込者については、配水施設工事申込書をもって協定に代えるものとする。

(工事の中止による費用負担)

第10条 工事の申込み後、申込者の都合により、工事を中止したときにおいては、次の各号に定める費用を申込者が負担する。

(1) 工事を中止したときまでに要した費用

(2) 原状回復に要する費用

(3) 市に損害のあったときはその額

2 前項に規定する費用の納入については、前納された工事負担金があるときは、これを充当し、過不足があるときは還付または追徴する。

(工事負担金の清算)

第11条 工事負担金は工事竣工後に清算し、設計変更等により過不足があるときは、還付または追徴することがある。

2 前項の清算により、還付または追徴する額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(帰属)

第12条 条例第34条の2第1項により設置した配水施設は、工事竣工後、市に帰属するものとする。

(施行期日)

第1条 この要綱は平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この要綱施行の際、現に改正前の羽曳野市水道事業工事負担金に関する要綱の規定に基づいてなされた申し込み、承認、指示等は、改正後の羽曳野市水道事業工事負担金に関する要綱の規定に基づいてなされた申し込み、承認、指示等とみなす。

(平成22年3月31日)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

羽曳野市水道事業工事負担金に関する要綱

平成10年3月31日 種別なし

(平成22年4月1日施行)