○羽曳野市水道局水質試験受託規程

昭和48年12月1日

(水)規程第1号

第1条 この規程は、羽曳野市水道局が委託を受けて行う水質試験及び費用等を定めることを目的とする。

第2条 水質試験を行う事項及び費用は、別表のとおりとしその費用は、委託者の負担とする。

2 水質試験が特に手数を要する場合若しくは急を要する場合には、前項に規定する費用を5割以内の範囲で増額することがある。

3 水質試験について報告書謄本の請求があつたときは、その作成に要する費用は、請求者の負担とする。

4 水質試験のため職員の出張を必要とするときは、これに要する旅費は、委託者の負担とし、その旅費額は、企業職員の旅費に関する規程(昭和47年羽曳野市水道事業管理規程第4号)に定めるところによる。

第3条 前条の費用及び旅費は、前納しなければならない。ただし、水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下「管理者」という。)が特別の事情があると認めるときは、後納させることがある。

第4条 管理者が特別の事情があると認めるときは、第2条の費用を減免することがある。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月1日施行)

(平成22年2月1日(水)規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

別表

種別

単位

金額

摘要

1 一般水質試験

(1) 理化学的試験




ア 普通試験

1件

2,000円

濁度、色度、臭気、味、PH値、アルカリ度、酸度、塩素イオン、アンモニア性窒素、亜硝酸塩性窒素、硝酸性窒素、過マンガン酸カリウム消費量、総硬度、総鉄、蒸発残留物及び残留塩素の全項目試験

イ 特殊試験




第1種

1項目

300円

上記項目のうち1項目第1鉄、マンガン、カルシウム硬度、マグネシウム硬度、電気伝導度、浮遊物その他これらに準ずる項目のうち1項目の試験

第2種

1項目

500円

銅、クロム、ケイ酸、溶存酸素、アルブミノイド窒素、ヨウ素消費量その他これらに準ずる項目のうち1項目の試験

第3種

1項目

1,000円

ヒ素、フツ素、シアン、ABS、塩素要求量その他これらに準ずる項目のうち1項目の試験

第4種

1項目

2,000円

亜鉛、鉛、水銀、カドミウム、フエノール類、有機リン、BODその他これらに準ずる項目のうち1項目の試験

(2) 細菌学的試験




ア 一般細菌試験

1件

500円


イ 大腸菌群試験


1,000円


ウ 大腸菌群定量試験




(ア) MPN試験

1件

3,000円


(イ) デソオキシコーレート平板培養地試験

1件

2,000円


2 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)に基づく全項目試験

1件

15,000円

法第7条、法第13条、法第20条に関する水質試験

3 下水、工場排水、汚物処理槽水等の水質試験




(1) 理化学的試験

1項目

300円

PH値、透視度(色相)のうち1項目


1項目

1,000円

浮遊物質(SS)、アンモニア性窒素のうち1項目


1項目

1,500円

鉄、マンガン、銅、6価クロム、アルミノイド窒素


1項目

3,000円

ヒ素、フツ素、総クロムシアン、有機性窒素、DO、CODのうち1項目


1項目

3,000円

カドミウム、亜鉛、鉛、フエノール類、有機リン、油脂類(n―ヘキサン抽出物質)有機水銀、BOD、総水銀のうち1項目

(2) 細菌学的試験




ア 大腸菌群

1件

3,000円


水質試験報告書謄本

1通

200円


羽曳野市水道局水質試験受託規程

昭和48年12月1日 水道事業管理規程第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業/第5節
沿革情報
昭和48年12月1日 水道事業管理規程第1号
平成22年2月1日 水道事業管理規程第1号