○羽曳野市水道事業水道料金の未納者に係る給水停止に関する事務取扱規程

平成17年9月12日

(水)規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、羽曳野市水道事業給水条例(昭和38年羽曳野市条例第231号。以下「条例」という。)第37条第1号の水道料金(以下「料金」という。)を指定期限内に納入しないときの措置について、料金の未納者に対する給水停止執行事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(調査)

第2条 料金の未納者について、居住確認をし、不在又は転出先不明のときは次の各号に掲げる調査を行うものとする。

(1) 住民基本台帳で確認する。

(2) 近隣の住民又は家主等に照会をする。

(3) その他必要に応じて、公営住宅の管理事務所及び事業経営者の同業者に照会をする。

2 未納理由が漏水のため料金の計算に不服があるときは、その漏水等の原因を速やかに調査するものとする。

3 その他未納原因をできる限り調査し、自主納入の奨励に努めるものとする。

(給水停止基準)

第3条 給水停止は、料金の未納者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止処理対象者とし、第8条各号に掲げる要件を充たさないかぎり給水停止を継続するものとする。

(1) 最初の納入期限後100日以上水道料金等を未納しているとき

(2) 料金の未納額(以下「未納金」という。)が総額10万円以上あるとき

(3) その他管理者が特に悪質な未納者とみとめたとき

(給水停止義務)

第4条 給水停止を行う場合は、次の各号に掲げる事務を順に行うものとする。

(1) 督促

(2) 給水停止の予告

(3) 給水停止の執行

(4) 給水停止の中止又は解除

(督促)

第5条 第3条に規定する基準に該当する未納者には、督促状(様式第1号)により未納金の納入の督促を行うものとする。

2 未納金の納入期限は、最新調定の納入期限とし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の6に基づく誓約(以下「誓約」という。)が有る場合は、その納入期限とする。

3 前項の規定にかかわらず、未納状況により至急徴収する必要がある未納者には、納入期限を繰上げて直ちに徴収することができるものとする。

(給水停止の予告)

第6条 前条第2項又は第3項に規定する納入期限が経過してもなお未納金を納入しない未納者には、給水停止の予告をするものとする。

2 給水停止の予告は、給水停止予告書(様式第2号。以下「予告書」という。)により行うものとする。

3 予告書には、納入期限(給水停止日の3営業日前)を明記する。この場合においては、前条第3項の規定を適用する。

(給水停止の執行)

第7条 前条第3項に規定する納入期限が経過しても、未納金を納入しない未納者には、条例第37条に基づき給水停止を行うものとする。

2 給水停止を行う場合は、未納者の未納状況に応じてメータ引上げ、パッキン止め、盗水防止キャップ止め又は止水栓止めの方法で行うものとする。

3 給水停止は、給水停止通知書(様式第3号。以下「通知書」という。)により行うものとする。

4 通知書は、未納者に直接交付しなければならない。

5 給水停止の執行は慎重かつ冷静に、現在までの経過を説明して開始するものとし、ポンプ、ボイラー等を使用している未納者に対しては、必要な注意を与えるものとする。

6 給水停止の執行ができない事態が発生したときは、直ちに上司に報告し、必要な指示を受けなければならない。

(給水停止の中止又は解除)

第8条 未納者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止の執行を中止し、又は解除するものとする。

(1) 未納金を全納したとき。

(2) 事業不振又は生活事情により分割納入の申出があり、かつ分割納入に関する誓約書(様式第4号)を提出したとき。

(3) その他給水停止の執行を中止し、又は解除することがやむを得ないと認めたとき。

(細目)

第9条 この規程の細目については、その都度管理者が別に定める。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

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羽曳野市水道事業水道料金の未納者に係る給水停止に関する事務取扱規程

平成17年9月12日 水道事業管理規程第5号

(平成17年10月1日施行)