○羽曳野市下水道事業事務決裁規程

平成30年3月30日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、羽曳野市下水道事業の会計事務の処理に係る事務決裁に関し、羽曳野市事務決裁規程(平成15年羽曳野市訓令第1号)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部長 羽曳野市事務分掌規則(平成15年羽曳野市規則第4号)第1条に規定する下水道部の長をいう。

(2) 課長 羽曳野市事務分掌規則第1条に規定する下水道総務課及び下水道建設課の長をいう。

(3) 決裁 市長又は専決者(副市長、部長及び課長をいう。以下同じ。)が、その権限に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう。

(4) 専決 専決者が、この規程で定める範囲に属する事務について決裁をすることをいう。

(5) 代決 市長又は専決者が不在である場合において、市長又は専決者に代わって決裁をすることをいう。

2 前項に定めるもののほか、この規程において使用する用語は、羽曳野市事務決裁規程で使用する用語の例による。

(市長の決裁を要する事項)

第3条 市長の決裁を受けなければならない事項は、別表に規定するもののほか、市長の政策判断を必要とする重要又は異例と認める事項とする。

(副市長の専決事項)

第4条 副市長が専決をできる事項は、別表に規定するもの(別に副市長の職務分担が定められている場合は、その範囲に属する事項とする。)のほか、市長の決裁を要しない重要な事項とする。

(部長及び課長の専決事項)

第5条 部長及び課長が専決をすることができる事項は、別表に規定するとおりとする。

2 部長は、前項に規定するもののほか、市長及び副市長の決裁を要しない重要な事務の専決をすることができる。

3 課長は、第1項に規定するもののほか、市長、副市長及び部長の決裁を要しない比較的重要な事務の専決をすることができる。

(準用)

第6条 羽曳野市事務決裁規程第3条第10条から第12条まで及び第13条の表第1項の規定は、決裁又は専決をする場合について、第14条から第18条までの規定は代決する場合について、それぞれ準用する。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表

区分

事務

市長

副市長

部長

課長

収入に関する事務

収入伝票の発行




証券の支払拒絶

1件1,000,000円以上




1件1,000,000円未満




支出に関する事務

過誤払い金の回収

1件1,000,000円以上




1件1,000,000円未満




利札の還付請求

1件1,000,000円以上




1件1,000,000円未満




棚卸資産に関する事務

棚卸資産の受入れ及び払出し




棚卸修正




物品に関する事務

不用物品の処分

1件10,000,000円以上




1件5,000,000円以上10,000,000円未満




1件5,000,000円未満




固定資産に関する事務

交換




無償譲受け




建設改良工事等の施行

1件10,000,000円以上




1件5,000,000円以上10,000,000円未満




1件5,000,000円未満




売却

1件10,000,000円以上




1件5,000,000円以上10,000,000円未満




1件5,000,000円未満




用途廃止

1件10,000,000円以上




1件5,000,000円以上10,000,000円未満




1件5,000,000円未満




減価償却に関する事務

減価償却の特例




予算の執行に関する事務

予算執行計画




予算の流用

各目の間であって、異なる節の間




各目の間であって、同じ節の間




目の内における異なる節の間




予備費の執行




羽曳野市下水道事業事務決裁規程

平成30年3月30日 訓令第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 下水道事業
沿革情報
平成30年3月30日 訓令第8号
令和4年3月30日 訓令第1号