○羽曳野市下水道事業契約規則

平成30年3月31日

規則第44号

本市が経営する下水道事業の業務に関する売買、貸借、請負その他契約に必要な事項は、羽曳野市財務規則(平成5年羽曳野市規則第24号)第8章の規定を準用する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

羽曳野市下水道事業契約規則

平成30年3月31日 規則第44号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 下水道事業
沿革情報
平成30年3月31日 規則第44号