○羽曳野市石油貯蔵施設立地対策等交付金基金条例

令和2年3月30日

条例第10号

(設置)

第1条 石油貯蔵施設立地対策等交付金(石油貯蔵施設立地対策等交付金交付規則(昭和53年通商産業省告示第434号)により交付される交付金をいう。)を災害に強いまちづくりに向けた環境整備等に関する事業の資金に充てるため、羽曳野市石油貯蔵施設立地対策等交付金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 一般会計歳入歳出予算に定める額

(2) 基金の運用から生ずる収益の額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用の禁止)

第5条 市長は、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができない。

(基金の使途)

第6条 基金は、第1条に定める事業を行う場合に限り、その全部又は一部をその財源に充てることができる。

(委任)

第7条 この条例で定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

羽曳野市石油貯蔵施設立地対策等交付金基金条例

令和2年3月30日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和2年3月30日 条例第10号