○羽曳野市青少年指導員に関する規則

令和2年3月19日

(教)規則第3号

羽曳野市青少年指導員に関する規則(平成3年羽曳野市教育委員会規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市青少年指導員(以下「指導員」という。)の設置及び活動に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 青少年の健全な育成を図るため、行政協力者として、本市に指導員を置く。

(活動)

第3条 指導員は、次に掲げる活動を行う。

(1) 青少年のグループ活動の育成及び促進に関すること。

(2) 青少年の余暇活動その他の活動に係る助言、指導及び協力に関すること。

(3) 青少年の相談に応じること。

(4) 青少年の非行防止及び環境浄化に関すること。

(5) 青少年の健全な育成のために必要な啓発活動に関すること。

(6) 青少年についての関係機関との連絡調整に関すること。

(7) 学校その他関係機関及び地域の諸団体と連携し、地域における青少年の健全育成を推進すること。

(8) 本市及び地域の諸団体が行う行事等について、青少年の健全育成に必要な協力を行うこと。

(9) その他青少年の健全育成に関すること。

(定数)

第4条 指導員の定数は、100名以内とする。

(委嘱)

第5条 指導員は、本市に住所を有する者であって、地域において社会的信望があり、かつ、青少年の健全な育成に関し熱意と識見を有するもののうちから、市長が委嘱する。

2 市長は、指導員として委嘱を受けた者に対して、羽曳野市青少年指導員証(別記様式)を交付する。

(任期)

第6条 指導員の任期は、当該指導員について、2年を超えない範囲内で市長が定める期間とする。ただし、任期の途中で指導員が欠け、又は交代する場合の後任の指導員の任期は、前任の指導員の任期の残存期間とする。

2 指導員は、再任されることができる。

(解嘱)

第7条 市長は、指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解嘱することができる。

(1) 心身の故障により、活動の継続ができないと認められるとき。

(2) 本市に住所を有しなくなったとき。

(3) 指導員の信用を著しく傷つけたと認められるとき。

(4) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

(謝礼金)

第8条 市長は、指導員に対し、謝礼金を支払うことができる。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第5条の規定による委嘱を受けている者は、この規則の施行の日に改正後の第5条第1項の規定による委嘱を受けた者とみなして、同条を適用する。この場合において、改正後の第5条第1項の規定による委嘱を受けたとみなされる者に係る改正後の第6条第1項の任期は、同項の規定にかかわらず、この規則の施行の日におけるその者の改正前の第6条第1項に規定する任期の残存期間と同一の期間とする。

画像

羽曳野市青少年指導員に関する規則

令和2年3月19日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年3月19日 教育委員会規則第3号