○羽曳野市青少年指導員に関する規則
令和2年3月19日
(教)規則第3号
羽曳野市青少年指導員に関する規則(平成3年羽曳野市教育委員会規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、羽曳野市青少年指導員(以下「指導員」という。)の設置及び活動に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 青少年の健全な育成を図るため、行政協力者として、本市に指導員を置く。
(活動)
第3条 指導員は、次に掲げる活動を行う。
(1) 青少年のグループ活動の育成及び促進に関すること。
(2) 青少年の余暇活動その他の活動に係る助言、指導及び協力に関すること。
(3) 青少年の相談に応じること。
(4) 青少年の非行防止及び環境浄化に関すること。
(5) 青少年の健全な育成のために必要な啓発活動に関すること。
(6) 青少年についての関係機関との連絡調整に関すること。
(7) 学校その他関係機関及び地域の諸団体と連携し、地域における青少年の健全育成を推進すること。
(8) 本市及び地域の諸団体が行う行事等について、青少年の健全育成に必要な協力を行うこと。
(9) その他青少年の健全育成に関すること。
(定数)
第4条 指導員の定数は、100名以内とする。
(委嘱)
第5条 指導員は、本市に住所を有する者であって、地域において社会的信望があり、かつ、青少年の健全な育成に関し熱意と識見を有するもののうちから、市長が委嘱する。
2 市長は、指導員として委嘱を受けた者に対して、羽曳野市青少年指導員証(別記様式)を交付する。
(任期)
第6条 指導員の任期は、当該指導員について、2年を超えない範囲内で市長が定める期間とする。ただし、任期の途中で指導員が欠け、又は交代する場合の後任の指導員の任期は、前任の指導員の任期の残存期間とする。
2 指導員は、再任されることができる。
(解嘱)
第7条 市長は、指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解嘱することができる。
(1) 心身の故障により、活動の継続ができないと認められるとき。
(2) 本市に住所を有しなくなったとき。
(3) 指導員の信用を著しく傷つけたと認められるとき。
(4) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
(謝礼金)
第8条 市長は、指導員に対し、謝礼金を支払うことができる。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。