○羽曳野市長期優良住宅の普及の促進に関する法律に係る事務手数料条例

令和2年6月3日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)に係る事務の手数料を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の金額等)

第2条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める金額の手数料を納付しなければならない。

(1) 法第5条第1項から第7項までの規定による認定の申請(以下この号において「認定の申請」という。)をしようとする者 次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額

区分

金額

認定の申請

床面積の合計

住宅

1

住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下この条において「品確法」という。)第6条の2第5項に規定する確認書又は住宅性能評価書が交付された一戸建ての住宅又は併用住宅に係るもの


新築基準が適用される住宅(既存の住宅を除く。以下この条において同じ。)

13,000円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

17,400円

2

品確法第6条の2第5項に規定する確認書又は住宅性能評価書が交付された共同住宅等(併用住宅を除く。以下この条において同じ。)に係るもの

床面積の合計が500平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

21,300円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

29,600円

床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

35,300円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

49,900円

床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

55,200円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

77,000円

床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

97,500円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

136,400円

床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

163,400円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

228,000円

床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの

新築基準が適用される住宅

279,700円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

387,200円

3

その他の一戸建ての住宅又は併用住宅に係るもの


新築基準が適用される住宅

73,600円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

108,700円

4

その他の共同住宅等に係るもの

床面積の合計が500平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

130,000円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

192,700円

床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

207,000円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

307,300円

床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

408,100円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

606,300円

床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

730,000円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

1,085,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

1,255,000円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

1,865,500円

床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの

新築基準が適用される住宅

2,323,700円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

3,453,000円

備考

1 この表中の用語の意義は、法、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)及び長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号。以下この号において「告示」という。)における用語の意義によるものとする。

2 備考1の規定にかかわらず、「床面積の合計」とは、認定の申請に係る認定対象建築物(告示第2の5に規定する認定対象建築物をいう。)の床面積の合計をいう。

3 床面積の算定方法は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に定めるところによる。

4 「併用住宅」とは、住宅以外の用途に供する部分及び住宅の用途に供する部分から成る一戸の住宅で、床面積の合計のうち住宅以外の用途に供する部分の床面積が50平方メートル以下のものをいう。

(2) 法第6条第2項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出をしようとする者 前号の金額(法第8条第2項において準用する法第6条第2項の規定による申出については、第5号の金額)のほか、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額

区分

金額

床面積の合計

確認の申請書

1

100平方メートル以下のもの

磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下この条において「磁気ディスク等」という。)

31,000円

書類又は図書のみ

33,000円

2

100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの

磁気ディスク等

42,000円

書類又は図書のみ

44,000円

3

200平方メートルを超え500平方メートル以下のもの

磁気ディスク等

58,000円

書類又は図書のみ

60,000円

4

500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの

磁気ディスク等

85,000円

書類又は図書のみ

87,000円

5

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

磁気ディスク等

114,000円

書類又は図書のみ

116,000円

6

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

磁気ディスク等

273,000円

書類又は図書のみ

275,000円

7

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの

磁気ディスク等

468,000円

書類又は図書のみ

470,000円

8

50,000平方メートルを超えるもの

磁気ディスク等

728,000円

書類又は図書のみ

730,000円

備考

1 「床面積の合計」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積(建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の8第1項の規定による認定(同条第3項の認定を含む。)に係る建築物(同法第2条第1号に規定する建築物をいう。以下この号及び次号において同じ。)にあっては、当該各号に定める面積に0.5を乗じて得た面積)をいう。

(1) 建築物の建築(建築基準法第2条第13号に規定する建築をいう。以下この条において同じ。)をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積の合計

(2) 建築物の増築をする場合(増築後に既存の建築物と当該増築に係る部分が1の建築物となる場合に限る。) 当該増築に係る部分の床面積の合計に、当該増築に係る部分以外の部分の床面積の合計に0.1を乗じて得た面積を加えた面積。ただし、次のいずれかに該当する場合は、当該増築に係る部分の床面積の合計とする。

ア 既存の建築物について、平成12年6月1日以後に、建築基準法第6条第1項の確認済証の交付又は同法第18条第3項の規定による確認済証の交付(以下この条において「確認済証の交付」という。)があった場合

イ 住宅(長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿を含む。)のエレベーターの設置を目的とした増築のうち、当該増築に係る部分の床面積の合計が、当該増築に係る部分以外の部分の床面積の合計の20分の1以下であり、かつ、50平方メートル以下であるもので、当該増築に係る部分以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないものである場合(に掲げる場合を除く。)

(3) 大規模の修繕(建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕をいう。以下この号において同じ。)又は大規模の模様替(同法第2条第15号に規定する大規模の模様替をいう。以下この号において同じ。)をする場合 当該大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この条において「大規模の修繕等」という。)に係る部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積に、当該大規模の修繕等に係る部分以外の部分の床面積の合計に0.1を乗じて得た面積を加えた面積。ただし、既存の建築物について、平成12年6月1日以後に確認済証の交付があった場合は、当該大規模の修繕等に係る部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積とする。

(4) 確認済証の交付があった建築物の計画を変更して建築物の建築をし、又は大規模の修繕等をする場合 当該計画を変更する部分の床面積(羽曳野市建築基準法施行条例(平成15年羽曳野市条例第34号)別表附表1の備考1第4号の別に規則で定めるところにより算定したものに限る。)の合計に0.5を乗じて得た面積

2 「確認の申請書」とは、建築基準法第6条第1項の確認の申請書をいう。

3 前号の表の備考3の規定は、この表についても適用する。

(3) 法第6条第2項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出(当該申出に係る建築物について構造計算適合性判定(建築基準法第6条の3第1項の構造計算適合性判定をいう。以下この号において同じ。)に準じた審査が必要なものに限る。)(当該申出をするときに同法第18条の2第1項の規定により大阪府知事が構造計算適合性判定を行わせることとした指定構造計算適合性判定機関(当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては、大阪府知事)が構造計算適合性判定に準じた審査を行い、同法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された書面又はその写しの提出がない場合に限る。)をしようとする者 前2号の金額(法第8条第2項において準用する法第6条第2項の規定による申出については、前号及び第5号の金額)のほか、構造計算適合性判定に準じた審査が行われる1の建築物ごと(建築基準法第20条第2項に規定する建築物の部分にあっては、当該建築物の部分ごと)次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額に3,300円を加えた金額

区分

金額

床面積の合計

構造計算の方法

1

200平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

97,600円

大臣認定プログラム以外の方法

128,900円

2

200平方メートルを超え500平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

110,200円

大臣認定プログラム以外の方法

154,000円

3

500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

122,800円

大臣認定プログラム以外の方法

179,100円

4

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

135,300円

大臣認定プログラム以外の方法

204,300円

5

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

153,600円

大臣認定プログラム以外の方法

244,100円

6

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

193,600円

大臣認定プログラム以外の方法

324,200円

7

50,000平方メートルを超えるもの

大臣認定プログラム

327,400円

大臣認定プログラム以外の方法

595,500円

備考

1 「床面積の合計」とは、構造計算適合性判定に準じた審査に係る建築物の床面積の合計をいう。ただし、建築基準法第6条の3第7項に規定する適合判定通知書又は同法第18条の2第1項の規定により大阪府知事が構造計算適合性判定を行わせることとした指定構造計算適合性判定機関(当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては、大阪府知事)が構造計算適合性判定に準じた審査を行い、同法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された書面の交付があった建築物の計画を変更して建築物の建築をし、又は大規模の修繕等をする場合については、構造計算適合性判定に準じた審査に係る建築物の床面積の合計(床面積の合計の増加する部分がある場合にあっては、当該増加に係る部分の床面積の合計に2を乗じて得た面積に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積の合計を加えた面積)に0.5を乗じて得た面積とする。

2 「構造計算」とは、建築基準法第6条の3第1項に規定する構造計算をいう。

3 「大臣認定プログラム」とは、建築基準法第20条第1項第2号イに規定するプログラム又は同項第3号イに規定するプログラムをいう。

4 第1号の表の備考3の規定は、この表についても適用する。

(4) 法第6条第2項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出(建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分を含むものに限る。)をしようとする者 第1号(法第8条第2項において準用する法第6条第2項の規定による申出については、第5号)第2号及び前号の金額のほか、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額

区分

金額

申出に係る昇降機の内容

確認の申請書

1

昇降機(小荷物専用昇降機を除く。以下この表において同じ。)を設置する場合(2の項に規定する場合を除く。)

磁気ディスク等

19,000円

書類又は図書のみ

21,000円

2

確認済証の交付があった昇降機の計画を変更して昇降機を設置する場合

磁気ディスク等

11,000円

書類又は図書のみ

13,000円

3

小荷物専用昇降機を設置する場合(4の項に規定する場合を除く。)

磁気ディスク等

9,000円

書類又は図書のみ

11,000円

4

確認済証の交付があった小荷物専用昇降機の計画を変更して小荷物専用昇降機を設置する場合

磁気ディスク等

7,000円

書類又は図書のみ

9,000円

備考

1 「小荷物専用昇降機」とは、建築基準法施行令第129条の3第1項第3号に規定する小荷物専用昇降機をいう。

2 金額の欄に定める金額は、1の昇降機又は小荷物専用昇降機ごとの額とする。

3 第2号の表の備考2の規定は、この表についても適用する。

(5) 法第8条第1項の変更の認定(以下この条において「変更の認定」という。)を申請しようとする者(次号に掲げる者を除く。) 次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額

区分

金額

変更の認定の申請

床面積の合計

住宅

1

品確法第6条の2第5項に規定する確認書又は住宅性能評価書が交付された一戸建ての住宅又は併用住宅に係るもの


新築基準が適用される住宅

1,900円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

2,700円

2

品確法第6条の2第5項に規定する確認書又は住宅性能評価書が交付された共同住宅等に係るもの

床面積の合計が500平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

3,700円

変更の内容が認定対象住戸全体に及ばない場合

この表に掲げる金額を認定対象住戸全ての数で除して得た額(その額に100円未満の端数がある場合は、これを100円に切り上げた額)に当該変更の認定の内容が及ぶ認定対象住戸の数を乗じて得た額。ただし、その額がこの表に掲げる金額を超える場合にあっては、この表に掲げる金額とする。

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

5,600円

床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

6,500円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

9,900円

床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

9,500円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

14,300円

床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

17,500円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

26,300円

床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

29,800円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

44,800円

床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの

新築基準が適用される住宅

49,300円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

74,100円

3

その他の一戸建ての住宅又は併用住宅に係るもの


新築基準が適用される住宅

12,700円

法第5条第8項第4号から第7号までに掲げる事項のみの変更については、2,300円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

18,900円

4

その他の共同住宅等に係るもの

床面積の合計が500平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

23,300円

ア 変更の内容が認定対象住戸全体に及ばない場合 この表に掲げる金額を認定対象住戸全ての数で除して得た額(その額に100円未満の端数がある場合は、これを100円に切り上げた額)に当該変更の認定の内容が及ぶ認定対象住戸の数を乗じて得た額。ただし、その額がこの表に掲げる金額を超える場合にあっては、この表に掲げる金額とする。

イ 法第5条第8項第4号から第7号までに掲げる事項のみの変更の場合 2,300円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

35,100円

床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

37,700円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

56,600円

床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

73,800円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

110,900円

床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

134,500円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

201,800円

床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

233,800円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

350,800円

床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの

新築基準が適用される住宅

431,600円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

647,500円

備考 第1号の表の備考の規定は、この表についても適用する。

(6) 法第9条第1項又は第3項の規定により法第8条第1項の変更の認定を受けようとする者 1,500円

(7) 法第10条の承認を受けようとする者 1,500円

(8) 法第5条第1項から第7項までの認定、法第8条第1項の変更の認定又は法第10条の承認を受けた者で、当該認定又は承認を受けている者であることの証明を受けようとするもの 1通につき2,000円

(9) 法第18条第1項の許可を受けようとする者 160,000円

(徴収の時期等)

第3条 手数料は、前条各号に規定する事務の請求等があった際に徴収する。

(還付)

第4条 納付された手数料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(減免)

第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(過料)

第6条 詐欺その他不正行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月2日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第1号及び第5号の規定は、この条例の施行の日以後に行われる長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第5項までの規定による認定の申請及び同法第8条第1項の変更の認定の申請(以下「認定の申請等」という。)に係る手数料について適用し、同日前に行われた認定の申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和4年6月13日条例第23号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年9月2日条例第28号)

この条例は、令和4年10月1日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

羽曳野市長期優良住宅の普及の促進に関する法律に係る事務手数料条例

令和2年6月3日 条例第25号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第2節 使用料・手数料等
沿革情報
令和2年6月3日 条例第25号
令和3年12月2日 条例第29号
令和4年6月13日 条例第23号
令和4年9月2日 条例第28号