○羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律に係る事務手数料条例

令和2年6月3日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)に係る事務の手数料を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の金額等)

第2条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める金額の手数料を納付しなければならない。

(1) 法第53条第1項の規定による認定の申請又は法第55条第1項の変更の認定の申請(変更の認定の申請をしようとする低炭素建築物新築等計画(法第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画をいう。以下この条において同じ。)の評価方法(低炭素建築物新築等計画又は認定低炭素建築物新築等計画(法第56条に規定する認定低炭素建築物新築等計画をいう。以下この条において同じ。)が法第54条第1項各号に掲げる基準(以下この条において「技術的基準」という。)に適合するかどうかの評価の方法をいう。以下この条において同じ。)が当該低炭素建築物新築等計画の直近の法第53条第1項の認定若しくは法第55条第1項の変更の認定(以下この条において「認定等」という。)に係る評価方法と同一でない場合又は認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものに限る。)をしようとする者 次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額

区分

金額

認定等の申請に係る建築物

認定等に係る評価方法

床面積の合計

1

非住宅建築物(住宅(人の居住の用のみに供する建築物(共用部分を含む。)以下この条において同じ。)以外の用途のみに供する建築物をいう。以下この条において同じ。)

登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めたもの

300平方メートル未満のもの

11,000円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

19,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

30,700円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

91,600円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

144,900円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

182,900円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

228,600円

50,000平方メートル以上のもの

319,900円

その他のもの

モデル建物法によるもの

300平方メートル未満のもの

101,500円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

128,600円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

168,500円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

271,200円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

353,400円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

424,200円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

497,300円

50,000平方メートル以上のもの

643,400円

その他のもの

300平方メートル未満のもの

261,300円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

326,800円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

421,200円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

600,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

738,500円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

872,400円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

994,900円

50,000平方メートル以上のもの

1,240,000円

2

一戸建ての住宅

登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めたもの

5,600円

その他のもの

誘導仕様基準によるもの

200平方メートル未満のもの

22,400円

200平方メートル以上のもの

23,900円

その他のもの

200平方メートル未満のもの

41,400円

200平方メートル以上のもの

46,000円

3

共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この条において同じ。)

登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めたもの

300平方メートル未満のもの

11,000円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

23,200円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

51,400円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

91,800円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

147,700円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

223,500円

50,000平方メートル以上のもの

339,400円

その他のもの

誘導仕様基準によるもの

300平方メートル未満のもの

39,900円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

67,300円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

119,900円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

180,100円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

328,800円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

554,600円

50,000平方メートル以上のもの

971,100円

その他のもの

300平方メートル未満のもの

81,000円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

133,500円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

225,600円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

322,400円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

632,400円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

1,116,900円

50,000平方メートル以上のもの

2,050,900円

4

複合建築物(住宅以外の用途に供する部分及び住宅の用途に供する部分から成る建築物をいう。以下この条において同じ。)

住宅以外の用途に供する部分を1の項の非住宅建築物とみなして認定等に係る評価方法の欄及び床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額に、住宅の用途に供する部分を2の項の一戸建ての住宅又は3の項の共同住宅等とみなして認定等に係る評価方法の欄及び床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額を加算した額

備考

1 「床面積の合計」とは、認定等の申請に係る建築物の部分の床面積の合計をいう。ただし、法第55条第1項の変更の認定の申請(認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含むものに限る。)をする場合にあっては、当該増加に係る建築物の部分の床面積の合計に、当該増加に係る建築物の部分以外の部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積を加えた面積とする。

2 「共用部分」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この条において「省令」という。)第4条第3項第1号に規定する共用部分をいう。

3 「登録住宅性能評価機関等」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

(1) 非住宅建築物に係る認定等の場合 登録建築物エネルギー消費性能判定機関(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関をいう。以下この号において同じ。)

(2) 一戸建ての住宅又は共同住宅等に係る認定等の場合 登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。以下この号において同じ。)

(3) 複合建築物に係る認定等の場合 登録建築物エネルギー消費性能判定機関であり、かつ、登録住宅性能評価機関であるもの

4 「モデル建物法」とは、法第54条第1項第1号の経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準に適合することを確認する方法として市長が定めるものをいう。

5 「誘導仕様基準」とは、省令第10条第2号イ(2)及び同号ロ(2)の基準に住宅の用途に供する部分(共用部分を除く。)が適合することを確認することをいう。

6 床面積の算定方法は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に定めるところによる。

(2) 法第54条第2項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出をしようとする者 前号の金額(法第55条第2項において準用する法第54条第2項の規定による申出(申出をしようとする低炭素建築物新築等計画の評価方法が当該低炭素建築物新築等計画の直近の認定等に係る評価方法と同一でない場合及び認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものを除く。)については、第5号の金額)のほか、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額

区分

金額

床面積の合計

確認の申請書

1

100平方メートル以下のもの

磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下この条において「磁気ディスク等」という。)

31,000円

書類又は図書のみ

33,000円

2

100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの

磁気ディスク等

42,000円

書類又は図書のみ

44,000円

3

200平方メートルを超え500平方メートル以下のもの

磁気ディスク等

58,000円

書類又は図書のみ

60,000円

4

500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの

磁気ディスク等

85,000円

書類又は図書のみ

87,000円

5

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

磁気ディスク等

114,000円

書類又は図書のみ

116,000円

6

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

磁気ディスク等

273,000円

書類又は図書のみ

275,000円

7

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの

磁気ディスク等

468,000円

書類又は図書のみ

470,000円

8

50,000平方メートルを超えるもの

磁気ディスク等

728,000円

書類又は図書のみ

730,000円

備考

1 「床面積の合計」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積(建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の8第1項の規定による認定(同条第3項の認定を含む。)に係る建築物(同法第2条第1号に規定する建築物をいう。以下この号及び次号において同じ。)にあっては、当該各号に定める面積に0.5を乗じて得た面積)をいう。

(1) 建築物の建築(建築基準法第2条第13号に規定する建築をいう。以下この条において同じ。)をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積の合計

(2) 建築物の増築をする場合(増築後に既存の建築物と当該増築に係る部分が1の建築物となる場合に限る。) 当該増築に係る部分の床面積の合計に、当該増築に係る部分以外の部分の床面積の合計に0.1を乗じて得た面積を加えた面積。ただし、次のいずれかに該当する場合は、当該増築に係る部分の床面積の合計とする。

ア 既存の建築物について、平成12年6月1日以後に、建築基準法第6条第1項の確認済証の交付又は同法第18条第3項の規定による確認済証の交付(以下この条において「確認済証の交付」という。)があった場合

イ 住宅(長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿を含む。)のエレベーターの設置を目的とした増築のうち、当該増築に係る部分の床面積の合計が、当該増築に係る部分以外の部分の床面積の合計の20分の1以下であり、かつ、50平方メートル以下であるもので、当該増築に係る部分以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないものである場合(に掲げる場合を除く。)

(3) 大規模の修繕(建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕をいう。以下この号において同じ。)又は大規模の模様替(同法第2条第15号に規定する大規模の模様替をいう。以下この号において同じ。)をする場合 当該大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この条において「大規模の修繕等」という。)に係る部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積に、当該大規模の修繕等に係る部分以外の部分の床面積の合計に0.1を乗じて得た面積を加えた面積。ただし、既存の建築物について、平成12年6月1日以後に確認済証の交付があった場合は、当該大規模の修繕等に係る部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積とする。

(4) 確認済証の交付があった建築物の計画を変更して建築物の建築をし、又は大規模の修繕等をする場合 当該計画を変更する部分の床面積(羽曳野市建築基準法施行条例(平成15年羽曳野市条例第34号)別表附表1の備考1第4号の別に規則で定めるところにより算定したものに限る。)の合計に0.5を乗じて得た面積

2 「確認の申請書」とは、建築基準法第6条第1項の確認の申請書をいう。

3 前号の表の備考6の規定は、この表についても適用する。

(3) 法第54条第2項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出(当該申出に係る建築物について構造計算適合性判定(建築基準法第6条の3第1項の構造計算適合性判定をいう。以下この号において同じ。)に準じた審査が必要なものに限る。)(当該申出をするときに同法第18条の2第1項の規定により大阪府知事が構造計算適合性判定を行わせることとした指定構造計算適合性判定機関(当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては、大阪府知事)が構造計算適合性判定に準じた審査を行い、同法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された書面又はその写しの提出がない場合に限る。)をしようとする者 前2号の金額(法第55条第2項において準用する法第54条第2項の規定による申出(申出をしようとする低炭素建築物新築等計画の評価方法が当該低炭素建築物新築等計画の直近の認定等に係る評価方法と同一でない場合及び認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものを除く。)については、前号及び第5号の金額)のほか、構造計算適合性判定に準じた審査が行われる1の建築物ごと(建築基準法第20条第2項に規定する建築物の部分にあっては、当該建築物の部分ごと)次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額に3,300円を加えた金額

区分

金額

床面積の合計

構造計算の方法

1

200平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

97,600円

大臣認定プログラム以外の方法

128,900円

2

200平方メートルを超え500平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

110,200円

大臣認定プログラム以外の方法

154,000円

3

500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

122,800円

大臣認定プログラム以外の方法

179,100円

4

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

135,300円

大臣認定プログラム以外の方法

204,300円

5

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

153,600円

大臣認定プログラム以外の方法

244,100円

6

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

193,600円

大臣認定プログラム以外の方法

324,200円

7

50,000平方メートルを超えるもの

大臣認定プログラム

327,400円

大臣認定プログラム以外の方法

595,500円

備考

1 「床面積の合計」とは、構造計算適合性判定に準じた審査に係る建築物の床面積の合計をいう。ただし、建築基準法第6条の3第7項に規定する適合判定通知書又は同法第18条の2第1項の規定により大阪府知事が構造計算適合性判定を行わせることとした指定構造計算適合性判定機関(当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては、大阪府知事)が構造計算適合性判定に準じた審査を行い、同法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された書面の交付があった建築物の計画を変更して建築物の建築をし、又は大規模の修繕等をする場合については、構造計算適合性判定に準じた審査に係る建築物の床面積の合計(床面積の合計の増加する部分がある場合にあっては、当該増加に係る部分の床面積の合計に2を乗じて得た面積に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積の合計を加えた面積)に0.5を乗じて得た面積とする。

2 「構造計算」とは、建築基準法第6条の3第1項に規定する構造計算をいう。

3 「大臣認定プログラム」とは、建築基準法第20条第1項第2号イに規定するプログラム又は同項第3号イに規定するプログラムをいう。

4 第1号の表の備考6の規定は、この表についても適用する。

(4) 法第54条第2項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出(建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分を含むものに限る。)をしようとする者 第1号(法第55条第2項において準用する法第54条第2項の規定による申出(申出をしようとする低炭素建築物新築等計画の評価方法が当該低炭素建築物新築等計画の直近の認定等に係る評価方法と同一でない場合及び認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものを除く。)については、第5号)第2号及び前号の金額のほか、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額

区分

金額

申出に係る昇降機の内容

確認の申請書

1

昇降機(小荷物専用昇降機を除く。以下この表において同じ。)を設置する場合(2の項に規定する場合を除く。)

磁気ディスク等

19,000円

書類又は図書のみ

21,000円

2

確認済証の交付があった昇降機の計画を変更して昇降機を設置する場合

磁気ディスク等

11,000円

書類又は図書のみ

13,000円

3

小荷物専用昇降機を設置する場合(4の項に規定する場合を除く。)

磁気ディスク等

9,000円

書類又は図書のみ

11,000円

4

確認済証の交付があった小荷物専用昇降機の計画を変更して小荷物専用昇降機を設置する場合

磁気ディスク等

7,000円

書類又は図書のみ

9,000円

備考

1 「小荷物専用昇降機」とは、建築基準法施行令第129条の3第1項第3号に規定する小荷物専用昇降機をいう。

2 金額の欄に定める金額は、1の昇降機又は小荷物専用昇降機ごとの額とする。

3 第2号の表の備考2の規定は、この表についても適用する。

(5) 法第55条第1項の変更の認定の申請(変更の認定の申請をしようとする低炭素建築物新築等計画の評価方法が当該低炭素建築物新築等計画の直近の認定等に係る評価方法と同一でない場合及び認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものを除く。)をしようとする者 次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額

区分

金額

変更の認定の申請に係る建築物

変更の認定に係る評価方法

変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計

1

非住宅建築物

登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めたもの

300平方メートル未満のもの

6,100円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

10,100円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

16,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

46,400円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

73,100円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

92,100円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

114,900円

50,000平方メートル以上のもの

160,600円

その他のもの

モデル建物法によるもの

300平方メートル未満のもの

51,400円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

64,900円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

84,900円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

136,200円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

177,300円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

212,700円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

249,200円

50,000平方メートル以上のもの

322,300円

その他のもの

300平方メートル未満のもの

131,300円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

164,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

211,200円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

300,600円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

369,800円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

436,800円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

498,100円

50,000平方メートル以上のもの

620,600円

2

一戸建ての住宅

登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めたもの

3,400円

その他のもの

誘導仕様基準によるもの

200平方メートル未満のもの

11,800円

200平方メートル以上のもの

12,600円

その他のもの

200平方メートル未満のもの

21,300円

200平方メートル以上のもの

23,600円

3

共同住宅等

登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めたもの

300平方メートル未満のもの

6,100円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

12,200円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

26,300円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

46,600円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

74,600円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

112,900円

50,000平方メートル以上のもの

171,300円

その他のもの

誘導仕様基準によるもの

300平方メートル未満のもの

20,600円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

34,300円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

60,600円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

90,800円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

165,100円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

278,400円

50,000平方メートル以上のもの

487,100円

その他のもの

300平方メートル未満のもの

41,100円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

67,400円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

113,500円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

161,900円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

317,000円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

559,600円

50,000平方メートル以上のもの

1,027,100円

4

複合建築物

住宅以外の用途に供する部分を1の項の非住宅建築物とみなして変更の認定に係る評価方法の欄及び変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額に、住宅の用途に供する部分を2の項の一戸建ての住宅又は3の項の共同住宅等とみなして変更の認定に係る評価方法の欄及び変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額を加算した額

備考

1 「床面積の合計」とは、変更の認定に係る建築物の部分の床面積の合計をいう。

2 第1号の表の備考3から備考6までの規定は、この表についても適用する。

(6) 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第46条の2に規定する書面の交付(当該書面の交付に係る軽微な変更(法第55条第1項に規定する軽微な変更をいう。以下この条において同じ。)に係る低炭素建築物新築等計画の評価方法が直近の認定低炭素建築物新築等計画の認定等に係る評価方法と同一である場合を除く。)を受けようとする者 次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額

区分

金額

書面の交付を受けようとする低炭素建築物新築等計画の評価方法

書面の交付を受けようとする建築物の住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計

1

登録住宅性能評価機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの

1,000平方メートル未満のもの

19,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

30,700円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

91,600円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

144,900円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

182,900円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

228,600円

50,000平方メートル以上のもの

319,900円

2

その他のもの

モデル建物法によるもの

1,000平方メートル未満のもの

128,600円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

168,500円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

271,200円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

353,400円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

424,200円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

497,300円

50,000平方メートル以上のもの

643,400円

その他のもの

1,000平方メートル未満のもの

326,800円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

421,200円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

600,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

738,500円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

872,400円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

994,900円

50,000平方メートル以上のもの

1,240,000円

備考 第1号の表の備考3、備考4及び備考6の規定は、この表についても適用する。

(7) 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第46条の2に規定する書面の交付(当該書面の交付に係る軽微な変更に係る低炭素建築物新築等計画の評価方法が直近の認定低炭素建築物新築等計画の認定等に係る評価方法と同一である場合に限る。)を受けようとする者 次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額

区分

金額

書面の交付を受けようとする低炭素建築物新築等計画の評価方法

書面の交付を受けようとする建築物の住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計

1

登録住宅性能評価機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの

1,000平方メートル未満のもの

10,100円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

16,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

46,400円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

73,100円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

92,100円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

114,900円

50,000平方メートル以上のもの

160,600円

2

その他のもの

モデル建物法によるもの

1,000平方メートル未満のもの

64,900円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

84,900円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

136,200円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

177,300円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

212,700円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

249,200円

50,000平方メートル以上のもの

322,300円

その他のもの

1,000平方メートル未満のもの

164,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

211,200円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

300,600円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

369,800円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

436,800円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

498,100円

50,000平方メートル以上のもの

620,600円

備考 第1号の表の備考3、備考4及び備考6の規定は、この表についても適用する。

(8) 法第54条第1項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の認定を受けたことを証する書面の交付を受けようとする者 1通につき2,000円

(徴収の時期等)

第3条 手数料は、前条各号に規定する事務の請求等があった際に徴収する。

(還付)

第4条 納付された手数料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(減免)

第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(過料)

第6条 詐欺その他不正行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年10月5日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年10月1日において現に都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)第54条第1項の認定を受けている低炭素建築物新築等計画(法第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画をいう。以下同じ。)の法第55条第1項の変更の認定の申請に係る手数料については、改正後の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律に係る事務手数料条例(以下「新条例」という。)第2条第1号及び第5号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 令和4年10月1日前に法第53条第1項の規定による認定の申請がされ、同日以後に法第54条第1項の認定を受ける低炭素建築物新築等計画の法第55条第1項の変更の認定の申請に係る手数料については、新条例第2条第1号及び第5号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年3月17日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律に係る事務手数料条例

令和2年6月3日 条例第26号

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第2節 使用料・手数料等
沿革情報
令和2年6月3日 条例第26号
令和3年3月18日 条例第6号
令和4年10月5日 条例第31号
令和5年3月17日 条例第18号