○羽曳野市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に係る事務手数料条例

令和2年6月3日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)に係る事務の手数料を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の金額等)

第2条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める金額の手数料を納付しなければならない。

(1) 法第12条第1項若しくは第13条第2項の建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下この条において「判定」という。)又は法第12条第2項若しくは第13条第3項の非住宅部分に係る部分の変更を含む変更の判定(以下この条において「変更の判定」という。)(変更の判定を受けようとする建築物エネルギー消費性能確保計画(法第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画をいう。以下この条において同じ。)に係る建築物の評価方法(建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物が法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(以下この条において「消費性能基準」という。)に適合するかどうかの評価の方法をいう。以下この号及び第3号において同じ。)が当該建築物エネルギー消費性能確保計画の直近の判定若しくは変更の判定(以下この条において「判定等」という。)に係る建築物の評価方法と同一でない場合又は判定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものに限る。)を受けようとする者(次号に掲げる者を除く。) 次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額

区分

金額

判定等に係る建築物の用途

判定等に係る建築物の評価方法

床面積の合計

1

工場等のみのもの

モデル建物法によるもの

300平方メートル未満のもの

21,600円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

30,400円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

43,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

108,400円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

163,200円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

202,800円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

251,500円

50,000平方メートル以上のもの

349,700円

その他のもの

300平方メートル未満のもの

26,200円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

35,400円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

49,100円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

116,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

171,600円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

211,900円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

262,100円

50,000平方メートル以上のもの

362,600円

2

その他のもの

モデル建物法によるもの

300平方メートル未満のもの

99,200円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

126,300円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

166,200円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

269,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

351,100円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

421,900円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

495,000円

50,000平方メートル以上のもの

641,100円

その他のもの

300平方メートル未満のもの

259,000円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

324,500円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

418,900円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

597,700円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

736,200円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

870,100円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

992,600円

50,000平方メートル以上のもの

1,237,700円

備考

1 「建築物の用途」とは、消費性能基準に適合させなければならない建築物の部分の用途をいう。

2 「床面積の合計」とは、判定等に係る建築物の部分の床面積(増築(増築後に既存の建築物と当該増築に係る部分が1の建築物となるものに限る。)又は改築(以下この項において「増築等」という。)の判定等にあっては、当該増築等に係る建築物のうち当該増築等をする部分以外の部分に建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この条において「省令」という。)第1条第1項第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法により同号イに規定する設計一次エネルギー消費量(以下「設計一次エネルギー消費量」という。)及び基準一次エネルギー消費量の計算を要しない部分があるときは、当該部分の床面積を除く。第3号の表において同じ。)の合計をいう。ただし、変更の判定の申請(判定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含むものに限る。)をする場合にあっては、当該増加に係る部分の床面積の合計に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積を加えた面積とする。

3 「工場等」とは、工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類するものをいう。

4 「モデル建物法」とは、省令第1条第1項第1号ロの基準に適合することを確認することをいう。

5 床面積の算定方法は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に定めるところによる。

(2) 認定建築物エネルギー消費性能向上計画(法第37条に規定する認定建築物エネルギー消費性能向上計画をいう。以下この条において同じ。)に係る他の建築物(法第34条第3項に規定する他の建築物をいう。以下この条において同じ。)の判定等(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る他の建築物が省令第10条第1号イ(1)及び同号ロ(1)の基準に適合することの確認(登録建築物エネルギー消費性能判定機関(法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関をいう。以下この条において同じ。)による確認を含む。)を受けており、かつ、判定等を受けようとする当該他の建築物について省令第1条第1項第1号イの基準に適合することの確認を受ける場合又は認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る他の建築物が省令第10条第1号イ(2)及び同号ロ(2)の基準に適合することの確認(登録建築物エネルギー消費性能判定機関による確認を含む。)を受けており、かつ、判定等を受けようとする当該他の建築物について省令第1条第1項第1号ロの基準に適合することの確認を受ける場合に係るものに限る。)を受けようとする者 次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額

区分

金額

判定等の区分

床面積の合計

1

判定

1,000平方メートル未満のもの

19,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

30,700円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

91,600円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

144,900円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

182,900円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

228,600円

50,000平方メートル以上のもの

319,900円

2

変更の判定

300平方メートル未満のもの

6,100円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

10,100円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

16,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

46,400円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

73,100円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

92,100円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

114,900円

50,000平方メートル以上のもの

160,600円

備考

1 「床面積の合計」とは、判定等に係る建築物の部分の床面積の合計をいう。ただし、変更の判定の申請(判定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含むものに限る。)をする場合にあっては、当該増加に係る部分の床面積の合計に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積を加えた面積とする。

2 前号の表の備考5の規定は、この表についても適用する。

(3) 変更の判定(変更の判定を受けようとする建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物の評価方法が当該建築物エネルギー消費性能確保計画の直近の判定等に係る建築物の評価方法と同一でない場合及び判定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものを除く。)を受けようとする者(前号に掲げる者を除く。)又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条に規定する書面の交付を受けようとする者 次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額

区分

金額

変更の判定に係る建築物又は書面の交付を受けようとする建築物の用途

変更の判定に係る建築物又は書面の交付を受けようとする建築物の評価方法

変更の判定に係る建築物の部分又は書面の交付を受けようとする建築物の住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計

1

工場等のみのもの

モデル建物法によるもの

1,000平方メートル未満のもの

15,800円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

22,100円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

54,800円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

82,200円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

102,000円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

126,400円

50,000平方メートル以上のもの

175,400円

その他のもの

1,000平方メートル未満のもの

18,300円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

25,100円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

58,700円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

86,400円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

106,600円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

131,700円

50,000平方メートル以上のもの

181,900円

2

その他のもの

モデル建物法によるもの

1,000平方メートル未満のもの

63,700円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

83,700円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

135,100円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

176,200円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

211,600円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

248,100円

50,000平方メートル以上のもの

321,100円

その他のもの

1,000平方メートル未満のもの

162,900円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

210,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

299,500円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

368,700円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

435,700円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

496,900円

50,000平方メートル以上のもの

619,500円

備考 第1号の表の備考1及び備考3から備考5までの規定は、この表についても適用する。

(4) 法第34条第1項の規定による認定の申請(認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画(法第34条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画をいう。以下この条において同じ。)に法第34条第3項各号に掲げる事項(以下この条において「他の建築物に係る事項」という。)を記載している場合に係るものを除く。)又は法第36条第1項の変更の認定の申請(変更の認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法(建築物エネルギー消費性能向上計画又は認定建築物エネルギー消費性能向上計画が法第35条第1項各号に掲げる基準(以下この条において「性能向上基準」という。)に適合するかどうかの評価の方法をいう。以下この号から第11号までにおいて同じ。)が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の法第34条第1項の認定若しくは法第36条第1項の変更の認定(以下「認定等」という。)に係る評価方法と同一でない場合又は認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合であって、当該建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項を記載していないときに係るものに限る。)をしようとする者 次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額

区分

金額

認定等の申請に係る建築物

認定等に係る評価方法

床面積の合計

1

非住宅建築物(住宅(人の居住の用のみに供する建築物(共用部分を含む。)以下この条において同じ。)以外の用途のみに供する建築物をいう。以下この条において同じ。)

登録住宅性能評価機関等が性能向上基準に適合すると認めたもの

300平方メートル未満のもの

11,000円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

19,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

30,700円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

91,600円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

144,900円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

182,900円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

228,600円

50,000平方メートル以上のもの

319,900円

その他のもの

モデル建物法によるもの

300平方メートル未満のもの

99,200円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

126,300円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

166,200円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

269,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

351,100円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

421,900円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

495,000円

50,000平方メートル以上のもの

641,100円

その他のもの

300平方メートル未満のもの

259,000円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

324,500円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

418,900円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

597,700円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

736,200円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

870,100円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

992,600円

50,000平方メートル以上のもの

1,237,700円

2

一戸建ての住宅

登録住宅性能評価機関等が性能向上基準に適合すると認めたもの

5,600円

その他のもの

誘導仕様基準によるもの

200平方メートル未満のもの

20,100円

200平方メートル以上のもの

21,600円

その他のもの

200平方メートル未満のもの

39,100円

200平方メートル以上のもの

43,700円

3

共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この条において同じ。)

登録住宅性能評価機関等が性能向上基準に適合すると認めたもの

300平方メートル未満のもの

11,000円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

23,200円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

51,400円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

91,800円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

147,700円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

223,500円

50,000平方メートル以上のもの

339,400円

その他のもの

誘導仕様基準によるもの

300平方メートル未満のもの

37,600円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

65,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

117,600円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

177,800円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

326,500円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

552,300円

50,000平方メートル以上のもの

968,800円

その他のもの

300平方メートル未満のもの

78,700円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

131,200円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

223,400円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

320,100円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

630,100円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

1,114,700円

50,000平方メートル以上のもの

2,048,600円

4

複合建築物(住宅以外の用途に供する部分及び住宅の用途に供する部分から成る建築物をいう。以下この条において同じ。)

住宅以外の用途に供する部分を1の項の非住宅建築物とみなして認定等に係る評価方法の欄及び床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額に、住宅の用途に供する部分を2の項の一戸建ての住宅又は3の項の共同住宅等とみなして認定等に係る評価方法の欄及び床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額を加算した額

備考

1 「床面積の合計」とは、認定等の申請に係る建築物の部分の床面積(共同住宅等又は複合建築物であって、当該建築物について住宅の用途に供する部分の誘導設計一次エネルギー消費量(省令第10条第1号ロに規定する誘導設計一次エネルギー消費量をいう。以下同じ。)に共用部分(省令第4条第3項第1号に規定する共用部分をいう。以下同じ。)の誘導設計一次エネルギー消費量を含まない場合又は省令第10条第2号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準に住宅の用途に供する部分(共用部分を除く。)が適合することを確認する場合(以下この号及び第9号において「共同住宅等の共用部分を評価しない場合」という。)については、当該認定等に係る建築物の部分の床面積から当該住宅の用途に供する部分のうち共用部分の床面積(以下「住宅共用部分の床面積」という。)を除いた床面積)の合計をいう。ただし、法第36条第1項の変更の認定の申請(認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含むものに限る。)をする場合にあっては、当該増加に係る建築物の部分の床面積(共同住宅等の共用部分を評価しない場合については、当該増加に係る建築物の部分の床面積から当該部分に係る住宅共用部分の床面積を除いた床面積)の合計に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積(共同住宅等の共用部分を評価しない場合については、当該増加に係る部分以外の部分の床面積から当該部分に係る住宅共用部分の床面積を除いた床面積)の合計に0.5を乗じて得た面積を加えた面積とする。

2 「登録住宅性能評価機関等」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

(1) 非住宅建築物に係る認定等の場合 登録建築物エネルギー消費性能判定機関

(2) 一戸建ての住宅又は共同住宅等に係る認定等の場合 登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。以下この号において同じ。)

(3) 複合建築物に係る認定等の場合 登録建築物エネルギー消費性能判定機関であり、かつ、登録住宅性能評価機関であるもの

3 「モデル建物法」とは、省令第10条第1号イ(2)及び同号ロ(2)の基準に適合することを確認することをいう。

4 「誘導仕様基準」とは、省令第10条第2号イ(2)及び同号ロ(2)の基準に住宅の用途に供する部分(共用部分を除く。)が適合することを確認することをいう。

5 第1号の表の備考5の規定は、この表についても適用する。

(5) 法第34条第1項の規定による認定の申請(認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項を記載している場合に係るものに限る。)又は法第36条第1項の変更の認定の申請(変更の認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項を記載している場合に係るものに限る。)をしようとする者 当該認定等に係る1の建築物ごとに次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

 法第34条第1項の規定による認定の申請の場合又は法第36条第1項の変更の認定の申請(変更の認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画に係る1の建築物の評価方法が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る当該1の建築物の評価方法と同一でない場合、認定等に係る1の建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合又は変更の認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る建築物以外の建築物を当該建築物エネルギー消費性能向上計画に記載している場合に係るものに限る。)の場合 前号の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額

 法第36条第1項の変更の認定の申請(変更の認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画に係る1の建築物の評価方法が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る当該1の建築物の評価方法と同一でない場合、認定等に係る1の建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合及び変更の認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る建築物以外の建築物を当該建築物エネルギー消費性能向上計画に記載している場合に係るものを除く。)の場合 第9号の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額

(6) 法第35条第2項(法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出をしようとする者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

 申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項を記載していない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 法第35条第2項の規定による申出又は法第36条第2項において準用する法第35条第2項の規定による申出(申出をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る評価方法と同一でない場合又は認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものに限る。)をしようとする場合 第4号の金額のほか、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額

区分

金額

床面積の合計

確認の申請書

1

100平方メートル以下のもの

磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下この条において「磁気ディスク等」という。)

31,000円

書類又は図書のみ

33,000円

2

100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの

磁気ディスク等

42,000円

書類又は図書のみ

44,000円

3

200平方メートルを超え500平方メートル以下のもの

磁気ディスク等

58,000円

書類又は図書のみ

60,000円

4

500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの

磁気ディスク等

85,000円

書類又は図書のみ

87,000円

5

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

磁気ディスク等

114,000円

書類又は図書のみ

116,000円

6

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

磁気ディスク等

273,000円

書類又は図書のみ

275,000円

7

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの

磁気ディスク等

468,000円

書類又は図書のみ

470,000円

8

50,000平方メートルを超えるもの

磁気ディスク等

728,000円

書類又は図書のみ

730,000円

備考

1 「床面積の合計」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積(建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の8第1項の規定による認定(同条第3項の認定を含む。)に係る建築物(同法第2条第1号に規定する建築物をいう。以下この号及び次号において同じ。)にあっては、当該各号に定める面積に0.5を乗じて得た面積)をいう。

(1) 建築物の建築(建築基準法第2条第13号に規定する建築をいう。以下この条において同じ。)をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積の合計

(2) 建築物の増築をする場合(増築後に既存の建築物と当該増築に係る部分が1の建築物となる場合に限る。) 当該増築に係る部分の床面積の合計に、当該増築に係る部分以外の部分の床面積の合計に0.1を乗じて得た面積を加えた面積。ただし、次のいずれかに該当する場合は、当該増築に係る部分の床面積の合計とする。

ア 既存の建築物について、平成12年6月1日以後に、建築基準法第6条第1項の確認済証の交付又は同法第18条第3項の規定による確認済証の交付(以下この条において「確認済証の交付」という。)があった場合

イ 住宅(長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿を含む。)のエレベーターの設置を目的とした増築のうち、当該増築に係る部分の床面積の合計が、当該増築に係る部分以外の部分の床面積の合計の20分の1以下であり、かつ、50平方メートル以下であるもので、当該増築に係る部分以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないものである場合(に掲げる場合を除く。)

(3) 大規模の修繕(建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕をいう。以下この号において同じ。)又は大規模の模様替(同法第2条第15号に規定する大規模の模様替をいう。以下この号において同じ。)をする場合 当該大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この条において「大規模の修繕等」という。)に係る部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積に、当該大規模の修繕等に係る部分以外の部分の床面積の合計に0.1を乗じて得た面積を加えた面積。ただし、既存の建築物について、平成12年6月1日以後に確認済証の交付があった場合は、当該大規模の修繕等に係る部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積とする。

(4) 確認済証の交付があった建築物の計画を変更して建築物の建築をし、又は大規模の修繕等をする場合 当該計画を変更する部分の床面積(羽曳野市建築基準法施行条例(平成15年羽曳野市条例第34号)別表附表1の備考1第4号の別に規則で定めるところにより算定したものに限る。)の合計に0.5を乗じて得た面積

2 「確認の申請書」とは、建築基準法第6条第1項の確認の申請書をいう。

3 第1号の表の備考5の規定は、この表についても適用する。

(イ) 法第36条第2項において準用する法第35条第2項の規定による申出(申出をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る評価方法と同一でない場合及び認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものを除く。)をしようとする場合 第9号の金額のほか、(ア)の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額

 申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項を記載している場合 前号の金額のほか、(ア)の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額

(7) 法第35条第2項(法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出(当該申出に係る建築物について構造計算適合性判定(建築基準法第6条の3第1項の構造計算適合性判定をいう。以下この号において同じ。)に準じた審査が必要なものに限る。)(当該申出をするときに同法第18条の2第1項の規定により大阪府知事が構造計算適合性判定を行わせることとした指定構造計算適合性判定機関(当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては、大阪府知事)が構造計算適合性判定に準じた審査を行い、同法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された書面又はその写しの提出がない場合に限る。)をしようとする者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

 申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項を記載していない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 法第35条第2項の規定による申出又は法第36条第2項において準用する法第35条第2項の規定による申出(申出をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る評価方法と同一でない場合又は認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものに限る。)をしようとする場合 第4号及び前号の金額のほか、構造計算適合性判定に準じた審査が行われる1の建築物ごと(建築基準法第20条第2項に規定する建築物の部分にあっては、当該建築物の部分ごと)に次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額に3,300円を加えた金額

区分

金額

床面積の合計

構造計算の方法

1

200平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

97,600円

大臣認定プログラム以外の方法

128,900円

2

200平方メートルを超え500平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

110,200円

大臣認定プログラム以外の方法

154,000円

3

500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

122,800円

大臣認定プログラム以外の方法

179,100円

4

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

135,300円

大臣認定プログラム以外の方法

204,300円

5

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

153,600円

大臣認定プログラム以外の方法

244,100円

6

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

193,600円

大臣認定プログラム以外の方法

324,200円

7

50,000平方メートルを超えるもの

大臣認定プログラム

327,400円

大臣認定プログラム以外の方法

595,500円

備考

1 「床面積の合計」とは、構造計算適合性判定に準じた審査に係る建築物の床面積の合計をいう。ただし、建築基準法第6条の3第7項に規定する適合判定通知書又は同法第18条の2第1項の規定により大阪府知事が構造計算適合性判定を行わせることとした指定構造計算適合性判定機関(当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては、大阪府知事)が構造計算適合性判定に準じた審査を行い、同法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された書面の交付があった建築物の計画を変更して建築物の建築をし、又は大規模の修繕等をする場合については、構造計算適合性判定に準じた審査に係る建築物の床面積の合計(床面積の合計の増加する部分がある場合にあっては、当該増加に係る部分の床面積の合計に2を乗じて得た面積に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積の合計を加えた面積)に0.5を乗じて得た面積とする。

2 「構造計算」とは、建築基準法第6条の3第1項に規定する構造計算をいう。

3 「大臣認定プログラム」とは、建築基準法第20条第1項第2号イに規定するプログラム又は同項第3号イに規定するプログラムをいう。

4 第1号の表の備考5の規定は、この表についても適用する。

(イ) 法第36条第2項において準用する法第35条第2項の規定による申出(申出をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る評価方法と同一でない場合及び認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものを除く。)をしようとする場合 前号及び第9号の金額のほか、構造計算適合性判定に準じた審査が行われる1の建築物ごと(建築基準法第20条第2項に規定する建築物の部分にあっては、当該建築物の部分ごと)(ア)の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額に3,300円を加えた金額

 申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項を記載している場合 前2号の金額のほか、構造計算適合性判定に準じた審査が行われる1の建築物ごと(建築基準法第20条第2項に規定する建築物の部分にあっては、当該建築物の部分ごと)(ア)の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額に3,300円を加えた金額

(8) 法第35条第2項(法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出(建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分を含むものに限る。)をしようとする者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

 申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項を記載していない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 法第35条第2項の規定による申出又は法第36条第2項において準用する法第35条第2項の規定による申出(申出をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る評価方法と同一でない場合又は認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものに限る。)をしようとする場合 第4号及び前2号の金額のほか、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額

区分

金額

申出に係る昇降機の内容

確認の申請書

1

昇降機(小荷物専用昇降機を除く。以下この表において同じ。)を設置する場合(2の項に規定する場合を除く。)

磁気ディスク等

19,000円

書類又は図書のみ

21,000円

2

確認済証の交付があった昇降機の計画を変更して昇降機を設置する場合

磁気ディスク等

11,000円

書類又は図書のみ

13,000円

3

小荷物専用昇降機を設置する場合(4の項に規定する場合を除く。)

磁気ディスク等

9,000円

書類又は図書のみ

11,000円

4

確認済証の交付があった小荷物専用昇降機の計画を変更して小荷物専用昇降機を設置する場合

磁気ディスク等

7,000円

書類又は図書のみ

9,000円

備考

1 「小荷物専用昇降機」とは、建築基準法施行令第129条の3第1項第3号に規定する小荷物専用昇降機をいう。

2 金額の欄に定める金額は、1の昇降機又は小荷物専用昇降機ごとの額とする。

3 第6号の表の備考2の規定は、この表についても適用する。

(イ) 法第36条第2項において準用する法第35条第2項の規定による申出(申出をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る評価方法と同一でない場合及び認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものを除く。)をしようとする場合 前2号及び第9号の金額のほか、(ア)の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額

 申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項を記載している場合 前3号の金額のほか、(ア)の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額

(9) 法第36条第1項の変更の認定の申請(変更の認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る評価方法と同一でない場合及び認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合であって、当該建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項を記載しているときに係るものを除く。)をしようとする者 次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額

区分

金額

変更の認定の申請に係る建築物

変更の認定に係る評価方法

変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計

1

非住宅建築物

登録住宅性能評価機関等が性能向上基準に適合すると認めたもの

300平方メートル未満のもの

6,100円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

10,100円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

16,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

46,400円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

73,100円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

92,100円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

114,900円

50,000平方メートル以上のもの

160,600円

その他のもの

モデル建物法によるもの

300平方メートル未満のもの

50,200円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

63,700円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

83,700円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

135,100円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

176,200円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

211,600円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

248,100円

50,000平方メートル以上のもの

321,100円

その他のもの

300平方メートル未満のもの

130,100円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

162,900円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

210,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

299,500円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

368,700円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

435,700円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

496,900円

50,000平方メートル以上のもの

619,500円

2

一戸建ての住宅

登録住宅性能評価機関等が性能向上基準に適合すると認めたもの

3,400円

その他のもの

誘導仕様基準によるもの

200平方メートル未満のもの

10,700円

200平方メートル以上のもの

11,400円

その他のもの

200平方メートル未満のもの

20,200円

200平方メートル以上のもの

22,500円

3

共同住宅等

登録住宅性能評価機関等が性能向上基準に適合すると認めたもの

300平方メートル未満のもの

6,100円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

12,200円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

26,300円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

46,600円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

74,600円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

112,900円

50,000平方メートル以上のもの

171,300円

その他のもの

誘導仕様基準によるもの

300平方メートル未満のもの

19,400円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

33,100円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

59,400円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

89,600円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

164,000円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

277,300円

50,000平方メートル以上のもの

486,000円

その他のもの

300平方メートル未満のもの

40,000円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

66,200円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

112,300円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

160,800円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

315,800円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

558,400円

50,000平方メートル以上のもの

1,025,900円

4

複合建築物

住宅以外の用途に供する部分を1の項の非住宅建築物とみなして変更の認定に係る評価方法の欄及び変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額に、住宅の用途に供する部分を2の項の一戸建ての住宅又は3の項の共同住宅等とみなして変更の認定に係る評価方法の欄及び変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額を加算した額

備考

1 「床面積の合計」とは、変更の認定に係る建築物の部分の床面積(共同住宅等の共用部分を評価しない場合については、当該変更の認定の申請に係る部分の床面積から当該部分に係る住宅共用部分の床面積を除いた床面積)の合計をいう。

2 第1号の表の備考5並びに第4号の表の備考2から備考4までの規定は、この表についても適用する。

(10) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第29条に規定する書面の交付(当該書面の交付に係る軽微な変更(法第36条第1項に規定する軽微な変更をいう。以下この条において同じ。)に係る建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法が直近の認定建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に係る評価方法と同一である場合を除く。)を受けようとする者 当該書面の交付の申請に係る1の建築物ごとに、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額

区分

金額

書面の交付を受けようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法

書面の交付を受けようとする建築物の住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計

1

登録住宅性能評価機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの

1,000平方メートル未満のもの

19,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

30,700円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

91,600円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

144,900円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

182,900円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

228,600円

50,000平方メートル以上のもの

319,900円

2

その他のもの

モデル建築法によるもの

1,000平方メートル未満のもの

126,300円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

166,200円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

269,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

351,100円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

421,900円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

495,000円

50,000平方メートル以上のもの

641,100円

その他のもの

1,000平方メートル未満のもの

324,500円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

418,900円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

597,700円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

736,200円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

870,100円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

992,600円

50,000平方メートル以上のもの

1,237,700円

備考 第1号の表の備考5並びに第4号の表の備考2及び備考3の規定は、この表についても適用する。

(11) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第29条に規定する書面の交付(当該書面の交付に係る軽微な変更に係る建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法が直近の認定建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に係る評価方法と同一である場合に限る。)を受けようとする者 当該書面の交付の申請に係る1の建築物ごとに、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額

区分

金額

書面の交付を受けようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法

書面の交付を受けようとする建築物の住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計

1

登録住宅性能評価機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの

1,000平方メートル未満のもの

10,100円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

16,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

46,400円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

73,100円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

92,100円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

114,900円

50,000平方メートル以上のもの

160,600円

2

その他のもの

モデル建築法によるもの

1,000平方メートル未満のもの

63,700円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

83,700円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

135,100円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

176,200円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

211,600円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

248,100円

50,000平方メートル以上のもの

321,100円

その他のもの

1,000平方メートル未満のもの

162,900円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

210,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

299,500円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

368,700円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

435,700円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

496,900円

50,000平方メートル以上のもの

619,500円

備考 第1号の表の備考5並びに第4号の表の備考2及び備考3の規定は、この表についても適用する。

(12) 法第41条第1項の規定による認定の申請をしようとする者 次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額

区分

金額

認定の申請をしようとする建築物

認定に係る評価方法

床面積の合計

1

非住宅建築物

登録住宅性能評価機関等が消費性能基準に適合すると認めたもの又は適合判定通知書等により消費性能基準に適合することが確認できるもの

300平方メートル未満のもの

11,000円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

19,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

30,700円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

91,600円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

144,900円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

182,900円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

228,600円

50,000平方メートル以上のもの

319,900円

その他のもの

モデル建物法によるもの

300平方メートル未満のもの

99,200円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

126,300円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

166,200円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

269,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

351,100円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

421,900円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

495,000円

50,000平方メートル以上のもの

641,100円

その他のもの

300平方メートル未満のもの

259,000円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

324,500円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

418,900円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

597,700円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

736,200円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

870,100円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

992,600円

50,000平方メートル以上のもの

1,237,700円

2

一戸建ての住宅

登録住宅性能評価機関等が消費性能基準に適合すると認めたもの又は建設住宅性能評価書により消費性能基準に適合することが確認できるもの

5,600円

その他のもの

仕様基準等によるもの

200平方メートル未満のもの

20,100円

200平方メートル以上のもの

21,600円

その他のもの

200平方メートル未満のもの

39,100円

200平方メートル以上のもの

43,700円

3

共同住宅等

登録住宅性能評価機関等が消費性能基準に適合すると認めたもの又は建設住宅性能評価書により消費性能基準に適合することが確認できるもの

300平方メートル未満のもの

11,000円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

23,100円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

51,300円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

91,600円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

147,200円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

222,500円

50,000平方メートル以上のもの

337,400円

その他のもの

仕様基準等によるもの

300平方メートル未満のもの

37,600円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

65,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

117,500円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

177,600円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

326,000円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

551,300円

50,000平方メートル以上のもの

966,800円

その他のもの

300平方メートル未満のもの

78,700円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

131,200円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

223,300円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

319,900円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

629,700円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

1,113,700円

50,000平方メートル以上のもの

2,046,600円

4

複合建築物

住宅以外の用途に供する部分を1の項の非住宅建築物とみなして認定に係る評価方法の欄及び認定の申請に係る部分の床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額に、住宅の用途に供する部分を2の項の一戸建ての住宅又は3の項の共同住宅等とみなして認定に係る評価方法の欄及び認定の申請に係る部分の床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額を加算した額

備考

1 「床面積の合計」とは、認定の申請に係る建築物の部分の床面積(共同住宅等又は複合建築物であって、当該建築物について住宅の用途に供する部分の設計一次エネルギー消費量を含まない場合又は住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準(平成28年国土交通省告示第266号)に規定する基準に住宅の用途に供する全ての部分が適合することを確認する場合については、当該認定に係る建築物の部分の床面積から当該部分に係る住宅共用部分の床面積を除いた床面積)の合計をいう。

2 第1号の表の備考4及び備考5並びに第4号の表の備考2の規定は、この表についても適用する。

3 「認定に係る評価方法」とは、認定の申請をしようとする建築物が消費性能基準に適合するかどうかの評価の方法をいう。

4 「適合判定通知書等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 法第12条第6項に規定する適合判定通知書及び建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項に規定する検査済証(以下この条において「検査済証」という。)

(2) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第25条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の通知に係る書面及び検査済証

(3) 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第43条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の通知に係る書面及び検査済証

5 「建設住宅性能評価書」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書をいう。

6 「仕様基準等」とは、次に掲げる基準に住宅の用途に供する全ての部分が適合することを確認することをいう。

(1) 住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準

(2) 省令第1条第1項第2号イ(2)及び同号ロ(2)の基準

(13) 法第35条第1項(法第36条第2項において準用する場合を含む。)又は法第41条第2項の認定を受けたことを証する書面の交付を受けようとする者 1通につき2,000円

(徴収の時期等)

第3条 手数料は、前条各号に規定する事務の請求等があった際に徴収する。

(還付)

第4条 納付された手数料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(減免)

第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(過料)

第6条 詐欺その他不正行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月2日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

羽曳野市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に係る事務手数料条例

令和2年6月3日 条例第27号

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第2節 使用料・手数料等
沿革情報
令和2年6月3日 条例第27号
令和3年3月18日 条例第5号
令和4年12月2日 条例第33号
令和5年3月17日 条例第17号