○羽曳野市新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に関する規則
令和2年4月30日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、羽曳野市国民健康保険条例(昭和35年羽曳野市条例第172号。以下「条例」という。)附則第9条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給の申請等)
第2条 条例附則第9条第1項の規定により傷病手当金の支給を受けようとするときは、国民健康保険傷病手当金支給申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに支給又は不支給を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。
(支給決定の取消し等)
第3条 市長は、前条第2項の規定による支給決定の通知を受けた者が偽りその他の不正な手段により傷病手当金の支給を受けたとき、又は受けようとしたときは、当該支給決定を取り消すことができる。
2 前項の規定により支給決定を取り消した場合において、既に傷病手当金が支給されているときは、期限を定めて、その返還をさせるものとする。
(適用期間の終期)
第4条 羽曳野市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年羽曳野市条例第19号)附則の規則で定める日は、新型コロナウイルス感染が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症である期間の最終日までに新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合を含む。)した者が、その療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後、労務につくことを予定していた日のうち最初の日とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に関し必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月17日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月12日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月8日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月3日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月9日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月9日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月7日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。