○羽曳野市防災行政無線運用管理規程

令和2年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、大規模災害等の発生の情報その他必要な情報を市民に迅速に伝達するため、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)その他関係法令に定めるもののほか、羽曳野市防災行政無線局(以下「防災行政無線局」という。)の運用及び維持管理(以下「運用等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防災行政無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。

(2) 親局 特定の受信設備に対し、同時に同一の内容の通信を送信し、又は次号の子局から個別に受信する無線局をいう。

(3) 子局 親局の通信の相手方となる送受信設備をいう。

(設置場所等)

第3条 防災行政無線局の種別及び設置場所は、別表のとおりとする。

(統制管理者)

第4条 防災行政無線局に統制管理者を置く。

2 統制管理者には、危機管理部長をもって充てる。

3 統制管理者は、防災行政無線局を統括し、その運用等を指揮監督する。

(無線管理者)

第5条 防災行政無線局に無線管理者を置く。

2 無線管理者には、危機管理課長をもって充てる。

3 無線管理者は、統制管理者の命を受け、防災行政無線局の運用等を掌理する。

(無線従事者及び通信取扱者)

第6条 防災行政無線局に、無線従事者及び通信取扱者を置く。

2 無線従事者には、法第41条の規定により総務大臣の免許を受けた者のうち、無線管理者が選任する者をもって充てる。

3 無線従事者は、無線管理者の命を受け、当該無線設備の操作に当たるとともに、通信取扱者が行う当該無線設備の操作を指導する。

4 通信取扱者は、無線従事者の指導のもとに当該無線設備を操作する。

(運用時間)

第7条 防災行政無線局の運用時間は、別途定める。

(通信の種類)

第8条 通信の種類は、次のとおりとする。

(1) 普通通信 平常時に行う通信をいう。

(2) 緊急通信 災害その他緊急の事態が発生し、又は発生するおそれがあるときに行う通信をいう。

2 緊急通信は、普通通信に優先する。

(通信統制)

第9条 統制管理者は、災害その他緊急の事態が発生し、又は発生するおそれがあるときその他特に必要があると認めたときは、通信を統制することができる。

2 統制管理者は、防災行政無線局の運用上必要であると認めた場合は、無線管理者に必要に応じて適切な措置を講じさせなければならない。

(防災行政無線局の管理)

第10条 無線管理者は、常に防災行政無線局の運用状況を把握し、その機能が十分に発揮できるように管理しなければならない。

2 無線管理者は、防災行政無線局の管理上に支障が生じたときは、速やかにその旨を統制管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(備付書類等)

第11条 防災行政無線局には、次の各号に定める書類を備え付けなければならない。

(1) 無線局免許状

(2) 無線局の免許申請書及び届出書等添付書類の写し

(3) 電波法令集

(4) 無線従事者選解任届

(5) その他必要書類

(無線局業務日誌)

第12条 防災行政無線局を運用等をした場合は、通信取扱者は、無線局業務日誌に必要な事項を記載しなければならない。

(保守及び点検)

第13条 無線管理者は、防災行政無線局の機能確保のため無線設備の保守及び点検を実施し、維持管理に努めるものとする。

(通信訓練)

第14条 統制管理者は、通信機能及び通信運用の知識並びに技術を習得するため、防災行政無線局の通信訓練を年1回以上実施するものとする。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、防災行政無線局の運用管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第7号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

設置場所

所在地

親局

羽曳野市役所別館

羽曳野市誉田4―1―1

子局

羽曳野市役所別館

羽曳野市誉田4―1―1

誉田中学校

羽曳野市誉田6―5―37

碓井ポンプ場

羽曳野市碓井3―388

白鳥小学校

羽曳野市白鳥3―8―17

白鳥会館

羽曳野市白鳥2―1―5

古市小学校

羽曳野市古市1―2―5

古市南小学校

羽曳野市古市5―14―38

羽曳野市水道局石川浄水場

羽曳野市古市3―10

開発F―3公園

羽曳野市古市7―10

下開保育園

羽曳野市古市1394―37

市立東部コミュニティセンター

羽曳野市古市1541―1

高鷲北小学校

羽曳野市島泉4―3―33

陵南の森総合センター(公民館)

羽曳野市島泉8―8―1

開発A―7公園

羽曳野市恵我之荘5―3

高鷲小学校

羽曳野市島泉2―1―19

高鷲中学校

羽曳野市島泉9―15―4

恵我之荘小学校

羽曳野市南恵我之荘7―8―35

羽曳野市役所支所

羽曳野市南恵我之荘3―1―1

高鷲南中学校

羽曳野市高鷲2―2―1

下観音橋ちびっこ老人憩いの広場公園

羽曳野市向野497―2

高鷲南小学校

羽曳野市高鷲2―12―1

市立人権文化センター

羽曳野市向野2―9―7

はびきの埴生学園

羽曳野市伊賀5―8―1

埴生野公園

羽曳野市野々上5―4

開発B―17(a)公園

羽曳野市はびきの5―14―14

廻鶴池ちびっこ老人憩いの広場

羽曳野市野々上3―6―32

埴生南小学校

羽曳野市はびきの6―6―1

河原城中学校

羽曳野市桃山台4―123

学園前1丁目公園

羽曳野市学園前1―6

羽曳が丘ネオポリス公園

羽曳野市羽曳が丘西5―5―52

羽曳が丘10丁目公園

羽曳野市羽曳が丘10―4

羽曳が丘小学校

羽曳野市羽曳が丘6―8―1

羽曳が丘南公園

羽曳野市羽曳が丘7丁目

駒ヶ谷駅西側公園

羽曳野市駒ヶ谷133―1

駒ケ谷公民館

羽曳野市駒ケ谷61―4

大阪府立懐風館高等学校西側法面

羽曳野市大黒776

駒ケ谷小学校

羽曳野市駒ヶ谷344―1

通法寺(道路上)

羽曳野市通法寺180番地地先

水道局壺井配水池

羽曳野市古市2271―119

上ノ太子駅前(歩道上)

羽曳野市飛鳥735―5地先

西浦ポケットパーク

羽曳野市西浦1―1―11

峰塚中学校

羽曳野市西浦6―48

開発E―6公園

羽曳野市西浦5―1

開発E―11公園

羽曳野市西浦1―7

蔵之内ちびっこ広場

羽曳野市蔵之内545―3

西浦小学校

羽曳野市西浦1050

大黒公園

羽曳野市大黒174―11

尺度地区公民館

羽曳野市尺度202―1

西浦東小学校

羽曳野市広瀬75―3

開発F―8公園

羽曳野市広瀬287―11

開発B―13(c)公園

羽曳野市野205―221

野ちびっこ老人憩いの広場

羽曳野市野345

丹比小学校

羽曳野市郡戸206

東除川廃川敷広場

羽曳野市樫山171―4

開発C―11公園

羽曳野市河原城480―9

羽曳野市防災行政無線運用管理規程

令和2年4月1日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)