○市長の退職手当の特例に関する条例

令和2年9月30日

条例第37号

この条例の施行の日に在職する市長の同日を含む任期に係る退職手当は、特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年羽曳野市条例第6号)第8条の規定にかかわらず、支給しない。

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

市長の退職手当の特例に関する条例

令和2年9月30日 条例第37号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
令和2年9月30日 条例第37号