○羽曳野市議会の議員の期末手当の特例に関する条例

令和2年11月30日

条例第39号

令和2年12月に支給する羽曳野市議会の議員の期末手当の額については、特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年羽曳野市条例第6号)第6条の規定にかかわらず、同条第2項の規定により算出した額から、その額に100分の18を乗じて得た額を減じた額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

羽曳野市議会の議員の期末手当の特例に関する条例

令和2年11月30日 条例第39号

(令和2年11月30日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年11月30日 条例第39号