○羽曳野市特命事業推進室設置規則
令和3年3月23日
規則第11号
(設置)
第1条 市長の特命による施策及び事業(以下「特命事業」という。)を的確かつ迅速に推進するため、羽曳野市事務分掌規則(平成15年羽曳野市規則第4号)第6条の規定により、市長公室政策企画室政策推進課内に特命事業推進室を設置する。
(分掌事務)
第2条 特命事業推進室の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特命事業の研究、企画、立案及び調整に関すること。
(2) 前号に掲げる事務のほか、市長が特に必要と認める事務に関すること。
(職の設置等)
第3条 特命事業推進室に室長を置く。
2 前項に規定する職のほか、特命事業推進室に必要な職を置くことができる。
(専決事項等)
第4条 特命事業推進室の室長の事務決裁権限については、羽曳野市事務決裁規程(平成15年羽曳野市訓令第1号)中、課長に関する規定を準用する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、特命事業推進室について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。