○羽曳野市特命事業推進室設置規則

令和3年3月23日

規則第11号

(設置)

第1条 市長の特命による施策及び事業(以下「特命事業」という。)を的確かつ迅速に推進するため、羽曳野市事務分掌規則(平成15年羽曳野市規則第4号)第6条の規定により、市長公室政策企画室政策推進課内に特命事業推進室を設置する。

(分掌事務)

第2条 特命事業推進室の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特命事業の研究、企画、立案及び調整に関すること。

(2) 前号に掲げる事務のほか、市長が特に必要と認める事務に関すること。

(職の設置等)

第3条 特命事業推進室に室長を置く。

2 前項に規定する職のほか、特命事業推進室に必要な職を置くことができる。

(専決事項等)

第4条 特命事業推進室の室長の事務決裁権限については、羽曳野市事務決裁規程(平成15年羽曳野市訓令第1号)中、課長に関する規定を準用する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、特命事業推進室について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

羽曳野市特命事業推進室設置規則

令和3年3月23日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
令和3年3月23日 規則第11号