○羽曳野市立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則
令和3年3月22日
(教)規則第5号
羽曳野市教育委員会は、その所管に属する学校(幼稚園を含む。)の教育職員(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する教育職員をいう。以下同じ。)の健康及び福祉の確保を図るため、法第7条に規定する指針に基づき、教育職員の業務量の適切な管理その他の措置を講ずる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○羽曳野市立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則
令和3年3月22日
(教)規則第5号
羽曳野市教育委員会は、その所管に属する学校(幼稚園を含む。)の教育職員(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する教育職員をいう。以下同じ。)の健康及び福祉の確保を図るため、法第7条に規定する指針に基づき、教育職員の業務量の適切な管理その他の措置を講ずる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。