○はびきの市民大学実施規則

令和3年3月22日

(教)規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、市民に生涯学習の場を提供し、自主的な学習活動を支援するため、はびきの市民大学(以下「市民大学」という。)の事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(市民大学)

第2条 市民大学は、次に掲げる事業を行う。

(1) 定期講座及び公開講座(講演等を含む。)の実施

(2) 生涯学習に関する相談

(3) 生涯学習に資する情報の提供

2 市民大学は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学ではない。

(実施場所)

第3条 市民大学は、羽曳野市立生活文化情報センターその他の羽曳野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認める場所で実施する。

(開設日)

第4条 市民大学の開設日は、次に掲げる日以外の日とする。ただし、教育委員会は、必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(学長及び事務長の設置)

第5条 市民大学を実施するため、生涯学習課に学長及び事務長を置く。

2 学長は、市民大学を統括し、代表する。

3 事務長は、第2条各号に掲げる事業の実施に係る学長の職務について、学長を補佐する。

4 事務長は、生涯学習部に属する職員のうちから教育委員会が指名する者をもって充てる。

(定期講座の受講料)

第6条 定期講座の1講座当たりの受講料(テキスト代、資料代その他の諸費用を除く。)は、開講日数を6日間とするものについては3,000円、開講日数を12日間とするものについては6,000円とする。ただし、教育委員会は、必要と認めた場合は、それらの受講料を変更することができる。

2 納付された受講料は、返還しない。ただし、授業を中止し、予定されていた講座の開講日数が減少した場合は、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、定期講座の受講者数が定員に満たない場合において、教育委員会が臨時に受講を認めた者に係る受講料は、開講日1日当たり800円とする。ただし、教育委員会は、必要と認めた場合は、当該受講料を変更することができる。

(定期講座の受講手続等)

第7条 定期講座を受講しようとする者は、教育長が定めるところにより、あらかじめ教育委員会にその旨を申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、受講を承認するか否かを決定し、学長が決定内容を当該申込者に通知する。

3 前項の規定により受講を承認された者は、速やかに受講料を納入しなければならない。

4 学長は、受講料を納入した者(以下「受講生」という。)を学生管理台帳(様式第1号)に登録するものとする。

(単位の授与)

第8条 学長は、定期講座の受講生が、各定期講座について、教育長の定める日数以上の出席があり、かつ定期講座の内容に関する知識又は技能を修得したと認められるときは、当該受講生に対して教育長が定めるところにより、単位を授与する。

(学位の認定)

第9条 学長は、24単位を修得した受講生に対し、はびきの市民大学学士の学位を授与し、修了証書・学位記(様式第2号)を交付する。この場合において、単位の修得に関し、年数の制限は設けない。

(公開講座の受講料)

第10条 公開講座の受講料は、実費相当額としてその都度教育長が定める額とする。

2 納付された受講料は、返還しない。ただし、公開講座を中止した場合は、この限りでない。

(公開講座の受講手続等)

第11条 公開講座を受講しようとする者は、教育長が定めるところにより、教育委員会にその旨を申請し、受講料を納入しなければならない。

(事業の委託)

第12条 教育委員会は、委託により市民大学の事業を行うことができる。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、市民大学の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日(教)規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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はびきの市民大学実施規則

令和3年3月22日 教育委員会規則第7号

(令和5年4月1日施行)