○羽曳野市もずふる応援寄附規則

令和3年3月22日

(教)規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、世界遺産百舌鳥・古市古墳群の価値を将来の世代に引き継ぐとともに、地域の振興を図るため、その保全及び活用に係る事業を応援する個人又は法人その他の団体から羽曳野市もずふる応援寄附金(以下「寄附金」という。)を募集すること等について、必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の申込等)

第2条 この規則による寄附をしようとする者(以下「寄附者」という。)は、寄附者が個人の場合にあっては羽曳野市もずふる応援寄附金申込書(様式第1号)により、寄附者が法人その他の団体の場合にあっては羽曳野市もずふる応援寄附金申込書(様式第2号)により申し込むものとする。

2 前項の規定にかかわらず、寄附者は、本市のウェブサイト上の所定の申込フォームにより申し込むことができる。

3 寄附金の納付は、次のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 市が発行する納付書により納付する方法

(2) 郵便振替により納付する方法

(3) 現金を郵送(現金書留に限る。)して納付する方法

(4) 現金を持参して納付する方法

4 羽曳野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、寄附金を受け入れることが公序良俗に反すると認められるときは、寄附金の受入れを拒否し、又は既に受け入れた寄附金を返還するものとする。

(寄附金の額)

第3条 寄附金は、一口2,000円とする。ただし、一口以上の寄附をする場合に生じる一口に満たない端数については、教育委員会は、特に認めるときは、これを寄附金として受領することができる。

(寄附金の使途)

第4条 寄附金は、世界遺産百舌鳥・古市古墳群の保全及び活用に係る教育委員会が実施する事業に充てるものとする。

(寄附金受領証明書の発行)

第5条 教育委員会は、寄附金を受領したときは、寄附者に羽曳野市もずふる応援寄附金受領証明書(様式第3号)を交付するものとする。

(記念品)

第6条 教育委員会は、寄附者に記念品を贈呈することができる。

(寄附金の管理及び公表)

第7条 教育委員会は、受領した寄附金について、寄附者が個人である場合にあっては羽曳野市もずふる応援寄附金台帳(様式第4号)に、寄附者が法人その他の団体である場合にあっては羽曳野市もずふる応援寄附金台帳(様式第5号)に記録しなければならない。

2 教育委員会は、寄附金の運用状況について、羽曳野市広報に掲載する方法、本市のウェブサイトに掲載する方法その他の適切な方法により公表するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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羽曳野市もずふる応援寄附規則

令和3年3月22日 教育委員会規則第9号

(令和3年4月1日施行)