○羽曳野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

令和3年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和3年羽曳野市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定により、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を行うことを求める圧力、働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる高度の専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき、経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

2 任命権者は、任期を定めた採用の公正を確保するため、羽曳野市職員任用規則(平成28年羽曳野市規則第18号)第4条の羽曳野市職員任用試験委員会に意見を聴くものとする。

3 羽曳野市職員任用試験委員会の委員長は、選考の公正かつ適正な実施について、行政運営に関し優れた識見を有する者に意見を聴くことができる。

(特定任期付職員の号給の決定)

第3条 条例第4条第1項に規定する特定任期付職員の同項に定める給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は見識の程度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の程度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(人事評価)

第4条 任命権者は、任期付職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で、当該職員の勤務成績の評価を行う。

(採用状況等の公表)

第5条 市長は、任命権者が条例第2条各項の規定による職員の採用及び条例第3条の規定による当該職員の任期の更新を行った場合は、当該採用又は更新が行われた日後の最初の4月1日からその翌年の3月31日までの間に、その状況を、一般に公表するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

羽曳野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

令和3年3月31日 規則第24号

(令和3年4月1日施行)