○羽曳野市職員の希望降任に関する規則

令和3年12月20日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の降任に対する意向を尊重するとともに、個人の能力と意欲に応じた任用を行い、人材の有効活用及び組織の活性化を図るため、職員の希望による降任について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「降任」とは、職員自らの意思による申出に基づき、市長が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条第1項の規定により現に任命されている職より下位の職制上の段階に属する職員の職に任命することをいう。

(対象者)

第3条 降任を申し出ることができる職員は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第445号。以下「条例」という。)第8条に規定する管理職手当の支給を受ける職員のうち、次の各号のいずれかに掲げる事由により現在の職務の職責を果たすことが困難であると自ら判断したものとする。

(1) 心身の故障等による事由

(2) 家庭の事情等による事由

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認める特別の事由

(降任の申出)

第4条 職員は、降任を申し出ようとするときは、希望降任申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(申出の承認)

第5条 市長は、前条の申出書の提出があったときは、降任の適否について審査をし、希望降任承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該職員に通知するものとする。

(降任後の職)

第6条 市長は、前条の規定により降任を承認したときは、当該職員を条例別表第1の職務の級が5級の職として主幹に任命するものとする。

(降任後の給料月額)

第7条 降任後の職員の給料月額は、職員の給料に関する規則(平成11年羽曳野市規則第10号)第9条の定めるところによる。

(審査請求)

第8条 この規則の規定により降任をした職員は、法第49条の2第1項に規定する審査請求をすることはできない。

(再昇任の申出)

第9条 この規則の規定により降任をした職員は、降任を申し出た事由が消滅し、かつ、昇任を希望するときは、希望降任事由消滅申出書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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羽曳野市職員の希望降任に関する規則

令和3年12月20日 規則第51号

(令和5年4月1日施行)