○羽曳野市地域包括支援センターの設置等に係る届出に関する規則
令和4年2月18日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)の設置等に係る届出について必要な事項を定めるものとする。
(設置の届出)
第2条 法第115条の46第3項の規定による届出は、地域包括支援センター設置届出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出することにより行うものとする。
(1) 届出者の定款、寄附行為等及びその登録事項証明書
(2) 事務所の平面図(様式第2号)
(3) 地域包括支援センター担当職員経歴書(様式第3号)
(4) 誓約書(様式第4号)
(変更の届出)
第3条 法第115条の46第11項において準用する法第69条の14第2項の規定による届出は、地域包括支援センター変更届出書(様式第5号)に必要な書類を添えて市長に提出することにより行うものとする。
(廃止の届出)
第4条 法第115条の47第1項の規定による委託を受けた地域包括支援センターの設置者は、地域包括支援センターを廃止するときは、地域包括支援センター廃止届出書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(公示)
第5条 市長は、前条の規定による廃止の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、地域包括支援センターの設置等に係る届出に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この規則の施行日前においても、地域包括支援センターの届出等に関し必要な行為を行うことができる。