○羽曳野市庁舎整備推進室設置規則
令和4年3月24日
規則第6号
(設置)
第1条 市の庁舎の老朽化及び耐震性能不足等に伴う新庁舎への建替整備(以下「庁舎建替整備」という。)を推進するため、羽曳野市事務分掌規則(平成15年羽曳野市規則第4号)第6条の規定により、総務部管財用地課内に庁舎整備推進室(以下「推進室」という。)を設置する。
(分掌事務)
第2条 推進室の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 庁舎建替整備に係る調査、企画、立案及び計画管理に関すること。
(2) 庁舎建替整備に係る設計、施工及び監理に関すること。
(3) 庁舎建替整備に係る関係部課との連絡及び調整に関すること。
(4) 前3号に掲げる事務のほか、市長が特に必要と認める事務に関すること。
(職の設置等)
第3条 推進室に室長を置く。
2 前項に規定する職のほか、推進室に必要な職を置くことができる。
(専決事項等)
第4条 推進室の室長の事務決裁権限については、羽曳野市事務決裁規程(平成15年羽曳野市訓令第1号)中、課長に関する規定を準用する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、推進室について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。