○職員の暫定再任用に関する規則
令和4年12月13日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年羽曳野市条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第2条第1項第4号に規定する暫定再任用(以下「暫定再任用という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(暫定再任用希望者に明示する事項)
第2条 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者(以下「暫定再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容
(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日
(3) 暫定再任用に係る勤務地
(4) 暫定再任用をされた場合の給与
(5) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(暫定再任用の選考に用いる情報)
第3条 改正条例附則第2条第1項及び第2項、第3条第1項及び第2項、第4条第1項及び第2項並びに第5条第1項及び第2項の規則で定める情報は、暫定再任用希望者についての次に掲げる情報とする。
(1) 人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、暫定再任用の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第2条の規定による暫定再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。