○羽曳野市職員の時間外勤務命令取扱規程

令和5年1月17日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年羽曳野市規則第5号。以下「規則」という。)第7条の規定により、職員に時間外勤務を命ずる場合における取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 時間外勤務 規則第7条第1項に規定する時間外勤務をいう。

(2) 部署 羽曳野市事務分掌規則(平成15年羽曳野市規則第4号)第1条に規定する課(部に置く課がない場合は部に置く室とし、同規則第6条の規定により課に置かれる組織を含む。)又は同規則第4条第2項の規定により課長が定める事務の分担ごとにまとめられた担当をいう。

(3) 他律的部署 規則第7条第2項第2号に規定する他律的業務の比重が高い部署をいう。

(4) 特例業務 規則第7条第3項に規定する特例業務をいう。

(5) 1箇月 月の初日から末日までの期間をいう。

(6) 1年 4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。

(7) 上限時間等 規則第7条第2項各号に規定する時間及び月数をいう。

(8) 部長等 羽曳野市事務決裁規程(平成15年羽曳野市訓令第1号)別表第1号の3の項において、決裁をする者をいう。

(他律的部署の指定等)

第3条 他律的部署は、次に掲げる部署に該当するものとして市長が認める部署とする。

(1) 国、大阪府、他の地方公共団体その他の団体との調整等の比重が高い部署

(2) 全庁的又は他部署との調整等の比重が高い部署

(3) 法令等により実施時期が定められている業務の比重が高い部署

(4) 法令又は制度の改正の対応業務の比重が高い部署

(5) 市民又は関係団体との会議、説明会、イベント等の対応業務の比重が高い部署

(6) 前各号に掲げるもののほか、他律的要因で一時的に増大する業務の比重が高い部署

2 部長等は、その属する部の所掌事務を分掌する部署が他律的部署に該当すると見込まれ、かつ、当該部署の所属職員が規則第7条第2項第1号アに規定する時間内に当該部署が分掌する事務を処理することが困難である特段の事情がある場合は、当該部署が他律的部署に該当すると見込まれる期間の初日が属する月の前月の25日までに市長に他律的部署指定申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

3 前項の期間の始期は、他律的部署に該当すると見込まれる月の初日とする。

4 市長は、第2項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、申請に係る部署が他律的部署に該当すると認める場合には他律的部署指定通知書(様式第2号)により、申請に係る部署が他律的部署に該当しないと認める場合には他律的部署非該当通知書(様式第3号)により、部長等に通知するものとする。

5 前項の規定により他律的部署に該当すると認める部署の範囲は必要最小限のものとし、当該範囲を指定した場合には、市長は、速やかに当該部署の職員に周知するものとする。

(特例業務の認定等)

第4条 特例業務は、次に掲げる業務に該当するものとして市長が認める業務とする。

(1) 大雨、洪水、暴風、大雪、地震等の自然災害又は火災による被害(以下「災害等」という。)を未然に防止し、又は災害等の拡大を防ぎ、若しくは災害等の復旧を図るための業務

(2) 市民の生命、身体又は財産に関わる事件、事故等への対応であって特に緊急に処理することを要する業務

(3) 前2項に掲げるもののほか、これらに相当する重要な業務であって特に緊急に処理することを要する業務

2 部長等は、その所掌事務が特例業務に該当することが見込まれ、かつ、当該特例業務を分掌する部署の所属職員が規則第7条第2項第1号アに規定する時間内(他律的部署に該当している場合は、同項第2号に規定する時間内)に当該特例業務を処理することが困難である特段の事情がある場合は、あらかじめ市長に特例業務認定申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、申請に係る事務が特例業務に該当すると認める場合には特例業務認定通知書(様式第5号)により、申請に係る業務が特例業務に該当しないと認める場合には特例業務非該当通知書(様式第6号)により、部長等に通知するものとする。

4 前項の規定により該当する特例業務に該当すると認める業務の範囲は、職員が従事する業務の状況を考慮して必要最小限のものとし、当該範囲を認定した場合には、市長は、速やかに当該業務に従事する職員に周知するものとする。

(上限時間等を超えて時間外勤務を命ずる場合の措置)

第5条 部長等は、規則第7条第3項の規定により、職員の時間外勤務の時間が次のいずれかに該当する場合には、当該職員の健康を確保するため、当該職員からの申出がなくとも、当該職員に対して産業医による面接指導を行わせるものとする。

(1) 1箇月において時間外勤務の時間が100時間以上である場合

(2) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務の時間の1箇月当たりの平均時間が80時間を超える場合

2 前項の職員が勤務する部署の長は、当該部署内における人員配置又は業務分担の見直し等を検討しなければならない。

3 部長等は、規則第7条第4項の規定により、要因の整理、分析及び検証(以下「整理分析等」という。)を行ったときは、特例業務時間外勤務報告書(様式第7号)により市長に報告しなければならない。

(併任の職員に係る上限時間等)

第6条 職員が併任されている場合において、本務の職に係る部長等と併任の職に係る部長等が異なるときは、それぞれの部長等が命ずる時間外勤務の時間を合算した時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間及び月数の範囲内とする。

(1) 本務の職又は併任の職のいずれかにおいて、他律的部署に勤務する職員 規則第7条第2項第2号アからまでに定める時間及び月数

(2) 本務の職又は併任の職のいずれにおいても、他律的部署以外の部署に勤務する職員 規則第7条第2項第1号ア(ア)及び(イ)に定める時間(同号イに該当する職員にあっては、同号イに定める時間及び月数)

2 職員が併任されている場合において、本務の職に係る部長等と併任の職に係る部長等が異なるときは、それぞれの部長等が時間外勤務の時間の把握を適切に行い、把握した時間の情報を共有するものとする。

3 職員が併任されている場合において、第1項第1号及び第2号に定める時間及び月数の範囲を超えることができるのは、部長等が規則第7条第3項の規定により上限時間等を超えて当該職員に時間外勤務を命ずる場合とする。

4 前条第3項の規定は、前項の規定により時間外勤務を命ずる場合に準用する。

5 前項の場合において、本務の職に係る部長等と併任の職に係る部長等が異なるときは、本務の職に係る部長等が併任の職に係る部長等から必要な情報の提供を受けるものとする。ただし、当該職員が専ら併任の職の業務に従事していた場合等併任の職に係る部長等において整理分析等を行うことが適当と認められる場合は、当該併任の職に係る部長等が本務の職に係る部長等から必要な情報の提供を受けて整理分析等を行うものとする。

(時間外勤務の削減等)

第7条 部長等は、時間外勤務をできるだけ縮減するため、業務の在り方、処理方法等について見直しを行い、事務の廃止を含めた業務の簡素化、業務処理方法の改善、計画的な業務執行等に努めるとともに、常に職員の時間外勤務の時間及び在庁の状況並びに健康状態の把握に努めなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条第2項及び第4条第2項に規定する申請書の提出並びに第3条第4項及び第5項並びに第4条第3項及び第4項に規定する通知は、この規程の施行前においても行うことができる。

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羽曳野市職員の時間外勤務命令取扱規程

令和5年1月17日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)