○羽曳野市危機対策室設置規則

令和5年3月23日

規則第9号

(設置)

第1条 多様な危機事象の発生に備えるための措置を講じるとともに、当該危機事象への迅速かつ確実な対応を可能とするため、羽曳野市事務分掌規則(平成15年羽曳野市規則第4号)第6条の規定により、危機管理部危機管理課内に危機対策室(以下「対策室」という。)を設置する。

(分掌事務)

第2条 対策室の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 防災、防犯及び消防に係る対策並びに対応に関すること。

(2) 危機事象発生時の対応に関すること。

(3) 国民保護対策本部及び災害対策本部に関すること。

(4) 災害救援に関すること。

(5) 消防団に関すること。

(6) 災害用備蓄物資に関すること。

(7) 防災行政無線の運用に関すること。

(8) 柏原羽曳野藤井寺消防組合との連絡及び調整に関すること。

(9) 防犯意識の普及啓発に関すること。

(職の設置等)

第3条 対策室に室長を置く。

2 前項に規定する職のほか、対策室に必要な職を置くことができる。

(専決事項等)

第4条 対策室の室長が事務決裁権限については、羽曳野市事務決裁規程(平成15年羽曳野市訓令第1号)中、課長に関する規定を準用する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、対策室について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

羽曳野市危機対策室設置規則

令和5年3月23日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
令和5年3月23日 規則第9号