○羽曳野市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び羽曳野市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年羽曳野市条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び条例において使用する用語の例による。

(条例個人情報ファイル簿の公表)

第3条 実施機関は、条例第3条の規定により帳簿を作成したときは、これを公表しなければならならない。

(審査会の委員)

第4条 条例第7条第1項に規定する羽曳野市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

4 市長は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員としてふさわしくない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

(審査会の会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(審査会の会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が互選されるまでは、市長が会議を招集する。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審査会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の特例)

第7条 審査会の会長(第6条第1項ただし書に該当する場合にあっては、市長)は、感染症のまん延の防止その他の審査会の会議(以下「会議」という。)を開くことが適当でないと認める場合は、議案の内容を記載した書面を委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問う方法による審査をもって会議に代えることができる。

2 前項の審査は、それぞれの委員の過半数が意見を表明したことをもって成立し、当該審査は、意見を表明したそれぞれの委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

(審査会の庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務部総務課において行う。

(費用負担)

第9条 条例第4条第2項の写しの作成及び送付に要する費用の額は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項の費用は、前納しなければならない。

(運用状況の公表)

第10条 条例第8条の規定による公表(以下「運用状況の公表」という。)は、前年度における次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 保有個人情報の開示、訂正又は利用停止の請求件数

(2) 保有個人情報の全部の開示、訂正又は利用停止の決定をした件数

(3) 保有個人情報の一部の開示、訂正又は利用停止の決定をした件数

(4) 保有個人情報の開示、訂正又は利用停止をしない決定をした件数

(5) 審査請求の件数及び処理状況

(6) 前各号に掲げる事項のほか、市長が必要と認めた事項

2 運用状況の公表は、広報への掲載その他適宜の方法により、毎年6月30日までに行うものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第11条 法第87条第1項に規定する行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法

 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクを光ディスクに複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを光ディスクに複写したものの交付

(3) 前2号に該当しない電磁的記録 次に掲げる方法

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付

 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

費用の額

1

乾式複写機による写し(日本産業規格のA列3版及びA列4版並びにB列4版及びB列5版の大きさに限り、彩色したものを除く。)の作成に要する費用

1枚につき10円(ただし、開示請求1件につき最初の5枚までは無料とする。)

2

前項に掲げるもの以外のものによる写しの作成に要する費用

写しの作成に要する費用

3

写しの送付に要する費用

郵送料相当額

羽曳野市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月31日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)