○羽曳野市統括保健師設置規程
令和5年3月23日
訓令第4号
(設置等)
第1条 市民の健康の保持増進を図るための様々な活動を効果的に実施することを目的として、保健師の保健活動を組織横断的に推進するとともに、人材育成をはじめ技術的、専門的側面から指導及び支援を行うため、統括保健師を置く。
2 統括保健師を補佐するため、統括保健師補佐を置くことができる。
(所掌事務等)
第2条 統括保健師は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 庁内の保健活動における各部課間の連絡調整及び情報共有に関すること。
(2) 保健師の保健活動の総合調整及び評価に関すること。
(3) 保健師の保健活動に関する調査及び研究に関すること。
(4) 保健師に対する技術的な指導に関すること。
(5) 保健師の人材育成に係る研修等の企画及び実施に関すること。
(6) 災害時を含む健康危機管理における保健師の保健活動の連絡及び調整に関すること。
(7) 効率的かつ効果的な保健活動に資する保健師の配属に係る提案等に関すること。
(8) その他市長が必要と認めること。
2 統括保健師補佐は、統括保健師に事故あるときは、その職務を代理する。
(指揮監督)
第3条 統括保健師及び統括保健師補佐は、その所掌事務を処理するに当たっては、保健福祉部長の指揮監督を受けるものとする。
(指定等)
第4条 市長は、保健師業務の経験を有する保健師のうちから、統括保健師及び統括保健師補佐を指名する。
2 統括保健師の定数は、1人とする。
(補則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、統括保健師及び統括保健師補佐について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。