○羽曳野市教育改革審議会の会議の公開等に関する規則

令和5年8月7日

(教)規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市教育改革審議会条例(平成13年羽曳野市条例第9号)第1条の規定により設置された羽曳野市教育改革審議会(以下「審議会」という。)の会議の公開、傍聴等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会議の公開)

第2条 審議会の会議は、次に掲げる場合を除き、公開する。

(1) 会長及び副会長の選任を行う場合

(2) 公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると会長が認める場合

(会議の傍聴)

第3条 審議会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ教育長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 凶器等危険なものを携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

3 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 会議の進行を妨げる行為又は他の傍聴人の傍聴を妨げる行為

(2) 会議の内容の録音及び撮影

4 会長は、前項各号に掲げる行為をする傍聴人があると認めるときは、当該行為を制止し、これに従わないときは、退場の命令、所轄の警察署への通報その他当該傍聴人を退場させるために必要な措置を講じるものとする。

(資料の公表)

第4条 会長は、次に掲げる場合を除き、審議会の会議において配布した資料を公表するものとする。

(1) 資料を公表することにより、将来の会議における公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

(2) 資料を公表することにより、個人又は法人その他の団体の権利利益を侵害する場合その他資料を公表しないことにつき正当な理由があると認める場合

(議事録の公表)

第5条 会長は、次に掲げる場合を除き、審議会の会議の議事録を公表するものとする。

(1) 議事録を公表することにより、将来の会議における公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

(2) 議事録を公表することにより、個人又は法人その他の団体の権利利益を侵害する場合その他議事録を公表しないことにつき正当な理由があると認める場合

この規則は、公布の日から施行する。

羽曳野市教育改革審議会の会議の公開等に関する規則

令和5年8月7日 教育委員会規則第7号

(令和5年8月7日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年8月7日 教育委員会規則第7号