○羽曳野市立学校における学校運営協議会の運営等に関する規則
令和5年12月6日
(教)規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定により、羽曳野市立学校(以下「学校」という。)に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、羽曳野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画の促進や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、子どもの豊かな学びと育ちに資することを目的とする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、小中一貫教育を施す場合又は教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には2以上の学校について一の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、前項の規定により協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営に必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、第1項の規定により協議会を置くときは、あらかじめ対象学校の校長、当該対象学校に在籍する生徒又は児童の保護者及び当該対象学校の所在する地域の住民の意見を聴くものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5第4項の規定により、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 対象学校の教育目標及び経営方針に関すること。
(2) 対象学校の教育課程の編成に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、対象学校の校長及び教育委員会が必要と認める事項に関すること。
(意見の申し出)
第5条 協議会は、対象学校の運営全般に関する事項について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条に規定する目的を踏まえ、対象学校の職員の任用等に関する事項について、教育委員会を経由し、大阪府教育委員会に対して意見を述べることができる。
(委員の任命)
第6条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、10名以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 対象学校に在籍する生徒又は児童の保護者
(2) 対象学校の所在する地域の住民
(3) 対象学校の校長
(4) 対象学校の教職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者
4 委員の辞任又は解任があったときは、協議会の求めに応じて、教育委員会は、新たな委員を任命することができる。
(守秘義務等)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に利用すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会及び対象学校の運営に支障を来す言動を行うこと。
(委員の任期)
第8条 委員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。
2 第6条第4項により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第9条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。ただし、対象学校の校長及び教職員を会長又は副会長に選出することはできない。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行う。
5 会長及び副会長ともに事故があるとき又は欠けたときは、年長の委員(対象学校の校長及び教職員を除く。)が会長の職務を行う。
(会議)
第10条 協議会の会議は、対象学校の校長と協議の上、会長が招集する。ただし、会長が選出されるまでは、対象学校の校長が会議を招集する。
2 前項の場合において、会長は、あらかじめ協議会の会議の開催日時及び場所を当該会議に付すべき案件とともに、各委員に通知するものとする。
3 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 協議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 委員は、自己又はその親族が関係し、又は関与した事案その他利害関係を有する事案については、その議事に参与することができない。
6 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。
(研修)
第11条 教育委員会は、委員に対して、協議会及び委員の役割及び責任等について、正しい理解を得るため必要な研修等を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第12条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対し指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適性を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
(委員の解任)
第13条 教育委員会は、本人から辞任の申出があった場合のほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 第7条に規定する義務に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、解任に相当する事由が認められるとき。
2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(情報提供)
第14条 協議会は、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する生徒又は児童の保護者その他の関係者に対し、その活動の状況に関する情報を提供するよう努めるものとする。
(協議会の運営等)
第15条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、協議会の運営に必要な事項を定めることができる。
2 協議会は、必要と認めるときは、協議会に必要な組織を置くことができる。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。