○羽曳野市名誉市民条例施行規則
昭和43年6月15日
規則第130号
(趣旨)
第1条 この規則は、羽曳野市名誉市民条例(昭和43年羽曳野市条例第452号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 名誉市民の事績は、これを公表するとともに名誉市民台帳(様式第2号)に登録して、永久に保存する。
(名誉市民章)
第4条 条例第3条第1項に規定する名誉市民章は、本人に限り終身これをはい用し何人にも貸与することができない。
2 名誉市民の遺族は、名誉市民章を保存することができる。
3 名誉市民章は、様式第3号のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(昭和43年6月15日施行)
附則(平成2年6月6日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平成2年6月6日施行)
附則(平成14年11月29日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平成14年11月29日施行)